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野良猫対策について(寄せられた市民のこえ)

更新日 : 2024年11月6日
ページ番号:000155053

 自宅周辺に出没する野良猫による、糞尿等の被害が発生している。どうにかならないか。

 ご自宅周辺に野良猫が繁殖しているのは、誰かが餌やりをしている可能性が高いと思われます。野良猫に対して無責任に餌を与える行為は、猫の過剰繁殖を助長し、人の身体・財産等の侵害や、ふん尿等による周辺の生活環境の悪化等の問題を発生させます。野良犬の場合、狂犬病予防法により捕獲が義務付けられていますが、野良猫については根拠となる法律の規定がなく、捕獲することができないのが現状です。

 動物愛護センターでは、野良猫による苦情や相談が寄せられた場合、無貴責任に餌を与える方への注意や猫が寄ってこないような自己防衛策のアドバイスを行っています。餌を与えている方が特定できれば、直接当センターから指導に行きます。 

 猫蚤の被害につきましては、恐らく近くに野良猫の寝床かお産場所があり、そこで蚤が繁殖しているものと思われます。蚤の発生源がないか、ご自宅の周辺(倉庫や軒下等)を点検し、清掃してください。卵やさなぎが残っていることがありますので、清掃は定期的に行うことが必要です。蚤の発生源が近隣の住宅等にある場合は、事情を話して清掃してもらってください。対応してもらえない場合は、当センターにご相談ください。衛生害虫の駆除方法については、衛生害虫相談センター(093-571-6636)でも相談を受け付けています。

 今後とも、地域のみなさまのご協力を得ながら、「人と動物が共生できる街づくり」に取り組んでいきたいと考えていますので、ご理解とご協力をお願いします。

担当

保健福祉局動物愛護センター 電話:093-581-1800

受付年月

平成29年5月

注意事項

本ページに掲載している内容は、原則、回答を行った時点のものであり、現在の内容と異なる場合があります。

このページの作成者

総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117

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