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障害福祉サービス給付申請に対する支給決定について(寄せられた市民のこえ)

更新日 : 2024年11月6日
ページ番号:000155043

 障害者福祉サービス(自立訓練[機能訓練]・施設入所)を受けるため申請したが、手続きに時間がかかっている。どうにかならないか。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「法」という)に基づく障害福祉サービスを受給するためには、サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、

 ・障害者の心身の状況(障害支援区分判定)

 ・社会活動や介護者、居住等の状況

 ・サービス等利用計画案

 ・サービスの利用意向 など

を把握し、勘案した上で支給決定を行っております。

 今回、申請いただいた、「自立訓練(機能訓練)、施設入所」のサービス給付を受給するためには、次の手続きが必要になります。

 まずは、申請時に予約させていただいた認定調査を受けていただき、障害支援区分認定審査会において、認定調査結果と医師意見書(区役所より医療機関へ別途依頼)の内容を踏まえた障害支援区分の審査・判定を受けなければなりません。

 これは、法第19条及び第20条に定められたものであり、他の市町村においても同様です。

 さらに、審査・判定結果に基づく障害支援区分認定後、申請者から特定相談支援事業者にサービス等利用計画案の作成を依頼し、同案の提出の後に支給決定、サービス受給者証の発行という流れとなります。

 なお、本市における障害福祉サービス給付申請に対する支給決定は、申請のあった日から60日以内としております。

このページの作成者

総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117

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