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選挙に関するQ&A

更新日 : 2023年5月25日
ページ番号:000147217

選挙や政治活動に関する日頃の様々な疑問にお答えする「Q&A」のページです。
将来の有権者である児童・生徒の皆さんから、既に有権者である幅広い世代の方々までご活用いただけます。これから、一票を投じる際の参考にしてください。

1 選挙権について

Q1:満18歳になれば誰でも投票できるのか。

A1:日本国民で、年齢満18歳以上の人は選挙権があります。ただし、地方公共団体(都道府県や市町村)の選挙については、その区域内に引き続き3か月以上住んでいることが必要となります。選挙権を持っていても、実際に選挙で投票するためには、市町村が作成する選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。

選挙権と被選挙権

Q2:どうすれば選挙人名簿に登録されるのか。

A2:選挙人名簿に登録されるには、登録の時点で北九州市の区域内に住所を有する満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されていることが必要です。(北九州市内で転居した場合は通算されます。)
他の市町村から転入された方については、区役所の市民課又は出張所で「転入届」を提出する必要があります。就職や転勤、入学などで市内に居住していても「転入届」を提出しないと選挙人名簿に登録されません。

住民票の異動をお忘れなく

Q3:選挙人名簿に登録される時期は。

A3:選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で登録される資格のある方を登録します。また、選挙が行われる時も登録の基準日及び登録日(公示(告示)日の前日)を定めて登録します。

選挙人名簿

Q4:選挙人名簿の閲覧はできるのか。

A4:選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。(ただし、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。)

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

選挙人名簿抄本の閲覧制度について

Q5:選挙人名簿から抹消されることはあるのか。

A5:以下のような場合に抹消されます。

  1. 死亡又は日本国籍を失ったとき
  2. その市町村から転出して、4か月を経過したとき
  3. 在外選挙人名簿へ登録の移転をするとき
  4. 誤って登録されていたとき

選挙人名簿

2 投票について

Q1:投票所入場整理券(ハガキ)がなくても投票できるか。

A1:投票所入場整理券(ハガキ)が届かなかったり、なくしてしまった場合でも投票できます。本人であることを確認できるもの(自動車運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)を持って、投票所の受付にお申し出ください。

投票所入場整理券

Q2:投票所での本人確認の方法は。

A2:本市では、投票に来られた方が、ご本人であることを確認するため、誕生日などをおたずねしています。万一、別人が本人になりすまして投票すれば、なりすまされた人が投票できなくなってしまうためです。ご理解、ご協力よろしくお願いします。

投票の仕方

Q3:投票所の数や場所を知りたい。

A3:北九州市には現在、238箇所の投票所があります。
(内訳:門司区32、小倉北区44、小倉南区45、若松区26、八幡東区25、八幡西区52、戸畑区14)
投票所の場所や区域はホームページで確認してください。

投票所および投票区域一覧

Q4:旅行や出張などで投票日当日に投票に行けない場合はどうすればよいのか。

A4:投票日当日に、旅行や出張などで投票所に行けないときは、期日前投票制度や不在者投票制度を利用してあらかじめ投票することができます。

期日前投票

旅行先や出張先での不在者投票

Q5:遠方からの出張で、北九州市に滞在しているが、どうすれば投票できるか。

A5:北九州市以外の市区町村の選挙人名簿に登録されている人が、仕事や旅行などで、選挙期間中、北九州市に滞在している場合は、滞在地の最寄りの区の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

北九州市に旅行や出張で滞在中の人の不在者投票

Q6:各区の選挙管理委員会の連絡先や場所を知りたい。

A6:区の選挙管理委員会は、それぞれの区役所の総務企画課にあります。
市内各区の選挙管理委員会の連絡先及び所在地はホームページでご確認ください。

市・区選挙管理委員会への問い合わせ先

Q7:期日前投票をする場合は印鑑や身分証明書が必要なのか。

A7:印鑑や身分証明書は不要ですが、公職選挙法施行令第49条の8の規定に基づき「宣誓書」を記入していただきます。これは選挙期日(投票日)に投票所へ行くことができない理由を申し立て、提出していただくためです。
区選管から送付された投票所入場整理券(ハガキ)の裏面に「宣誓書(期日前投票)」の様式が印刷されています。ここに必要事項をあらかじめ記入の上、選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所にお持ちください。
また、期日前投票所にも「宣誓書」を備え付けており、そちらでも記入できます。
なお、投票所入場整理券(ハガキ)を紛失した場合等はホームページをご覧ください。

投票所入場整理券(ハガキ)

Q8:病院に入院している場合や老人ホームに入所中の場合はどうすれば投票できるか。

A8:入院(入所)中の病院や老人ホーム等が、都道府県選挙管理委員会から「不在者投票指定施設」として指定を受けていれば、その施設内で投票できます。現在、入院(入所)中の施設が不在者投票できる施設かどうか、また、不在者投票の具体的な手続等については、各施設の担当者におたずねください。

入院、入所中の病院や老人ホームなどでの不在者投票

Q9:身体に障害があるため、自宅で投票したいがどうすればよいか。

A9:身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持つ人で一定の障害がある人、介護保険の被保険者証を持つ人で要介護5の人は、自宅で投票用紙に記入し、郵送する不在者投票ができます。(注意:足などの負傷により、一時的に歩行困難となって自宅療養をしている場合等は該当しません。)
この「郵便等による不在者投票」をするには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

自宅でできる不在者投票

この他、身体の障害等により、お一人で投票所や期日前投票所に出向くことが困難な方については、ヘルパーによる移動支援サービスや福祉有償運送の登録団体による送迎サービス等をご利用できる場合があります。

投票所への移動に利用できる福祉サービス

Q10:通所介護(ディサービス)利用中に、利用者が希望すれば、投票所に投票に行くことはできるか。この場合、何か条件などがあるのか。

A10:在宅生活者については、訪問介護サービスの外出介助や通院等乗降介助を利用して投票に行くことは可能ですが、通所介護サービスを投票に行く手段として利用するものではありません。

 通所介護サービスにおいて、個別機能訓練を実施する場合は、利用者ごとに生活機能向上に繋がる内容であるかを検討する必要があります。そのため、「投票所に連れていき、投票すること」について、利用者個別に投票の興味や関心を確認し、その状態像から投票することが機能訓練として有効であるという合理的な判断が行われれば、投票に行くこと自体は可能です。

詳しい利用手順につきましては、保健福祉局介護保険課(電話:093-582-2771)までお尋ねください。

Q11:外国に住んでいても投票できるか。

A11:国外に居住する満18歳以上の日本人に、国政選挙の選挙権行使の機会を設けるため「在外選挙制度」があります。
国外で選挙を行うには、区の在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」を持っていれば、衆議院議員及び参議院議員の選挙で投票することができます。

在外選挙人名簿への登録の申請には、以下の2つの方法があります。

  1. 出国後に居住している地域を管轄する日本大使館、総領事館等に申請する方法
    →(在外公館申請)
     
  2. 出国前に国外への転出届を提出する場合に、お住まいの区の窓口で申請する方法
    →(出国時申請)

在外投票

Q12:体が不自由な人などが投票するための制度には、どのようなものがあるのか。

A12:次のような方法で投票することができます。

  1. 代理投票
    体が不自由などの理由で、自分で投票用紙の記入ができない人は、投票所の係員が代筆する「代理投票」ができます。「代理投票」を希望される人は投票所の係員に申し出てください。

    (注)投票したい「候補者名」や「政党名」を意思表示できる人に限ります。ただし、上手く意思表示ができない方などは事前に投票したい候補者等を決めて、メモしたものを持参していただき、投票所の係員に渡して投票することも可能です。

    (注)この制度は、本人の選挙権を代理の人(本人の親族など)が代わりに行使するものではありません。本人が投票所に行き自ら投票することが原則です。
     
  2. 点字投票
    目が不自由な人は、点字を用いて投票することができます。
    点字投票を希望される人は、点字用の投票用紙と点字器をお渡ししますので、投票所の係員に申し出てください。

Q13:体が不自由な人などのために、投票所にはどのようなものを置いているのか。

A13:各投票所には、車いすに対応した特別記載台、目が不自由な人のためのルーペ(拡大鏡)、点字器や点字氏名表、投票用紙を記載する際に用紙を押さえるための文ちんを用意しています。

いすに座って投票用紙を記載したい人や、記載台が暗いため照明(スポットライト)が設置された明るい場所で投票用紙を記載したい人などは、特別記載台を利用できますので投票所の係員に申し出てください。

また、記載台に貼ってある氏名掲示が見にくいので手元で見たい人は、手元で見られる氏名掲示の紙がありますので投票所の係員に申し出てください。

Q14:投票所内に家族(介助者等)が同伴して、投票用紙に代筆できるのか。

A14:投票所の管理者が認めれば、選挙人に同伴する補助者・介助者の人は投票所へ入場できますが、これらの人が選挙人に代わって投票用紙へ記載することはできません。

なお、体が不自由などの理由で、自分で投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人に代わって投票用紙に記載する「代理投票」制度があります。(Q12参照)

Q15:投票所内に選挙公報を持ち込むことはできるのか。

A15:公職選挙法第60条(投票所における秩序保持)に基づいて、選挙の公正を確保するためには、投票が平穏な状態において行われる必要があり、候補者等の写真や氏名が掲載されている選挙公報等を投票所内に持ち込むことで、他の選挙人に心理的影響ないし動揺を与えてしまう可能性があるため、投票所内で選挙公報や審査公報を見ることについては、ご遠慮いただいております。ただし、選挙公報等を小さく切り取ったものを、自らの忘備録として使用することは差支えありません。

仮にご本人さまに、そのような意図がなかったとしても、他の選挙人の投票行動に影響を及ぼす可能性がある限り、このような対応をとらせていただいております。

Q16:投票所内に候補者等の名前を書いたメモを持ち込むことはできるのか。

A16:選挙人が自らの備忘録として書いたメモを投票所に持ち込むことは出来ます。しかし、メモとしての常識を超える必要以上に大きな紙に書いたもの、メモと称するものを持って選挙運動まがいの行為を行うなどについては、Q15と同様の理由でご遠慮いただいております。

Q17:投票所内で携帯電話を使用することはできるのか。

A17:スマートフォン等の電子機器の持込については、特に制限はありませんが、投票所内での通話や投票所内の撮影など、他の投票人に影響を与えたり、投票所内の秩序をみだすと判断した場合は制限させていただきますので、ご理解いただきますようお願いします。

Q18:どのような投票が無効票になるのか。

A18:公職選挙法68条によると、無効票となる主な具体例は以下のような場合です。
(注)比例代表選出議員ではない一般的な公職の選挙の例

・所定の投票用紙を使用していない投票
 投票所で交付される投票用紙を用いていない投票

・候補者でないものの氏名を記載した投票
 候補者の氏名と全く関係がない氏名が記載されている投票

・2人以上の候補者の氏名を書いた投票
 一枚の投票用紙に2人以上の候補者の氏名を記載した投票

・候補者の氏名のほか、他事を記載した投票
 他事とは、候補者の氏名を記載した文字以外の記載をした投票
 氏名の下に「へ」、「に」、「さんへ」等の記載のある投票は他事記載として無効
 (注)職業、身分、住所又は敬称の類は、他事であっても無効とはなりません。

・候補者の氏名を自書しない投票
 ゴム印等の押印による投票
 (注)代理投票、点字投票は自書ではありませんが有効です。

・どの候補者の氏名を書いたのか確認できない投票
 記載の不明瞭なものや、2人以上の候補者の氏名の一部を混同して記載したものは無効になることがあります。

・白紙投票、単なる雑事、記号等を記載した投票
 白紙や「頑張れ」、「必勝」など、候補者の氏名とは関係ない言葉や記号を書くと、どの候補者の得票にもできないため、無効となります。

(注)書き損じた場合は、二重線で見え消しを行い、空いているスペースに正しい候補者を記載してください。正しく記載されていれば、枠をはみ出しても無効票にはなりません。

3 立候補について

Q1:選挙にはどのような種類があるのか。

A1:北九州市で執行される主な選挙は次のとおりです。

選挙の種類

Q2:何歳になれば立候補できるのか。その他に何か条件はあるのか。

A2:選挙に立候補できる年齢や条件は次のとおりです。

選挙権と被選挙権

Q3:立候補するのに必要な供託金はいくらか。

A3:立候補をするためには、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。各種選挙の供託額は以下の通りです。

  • 衆議院小選挙区・・・300万円
     
  • 衆議院比例代表 候補者1名につき・・・600万円
    (注意:候補者が小選挙区との重複立候補者である場合は、比例代表の供託額は300万円)
     
  • 参議院選挙区・・・300万円
     
  • 参議院比例代表 候補者1名につき・・・600万円
     
  • 都道府県知事・・・300万円
     
  • 都道府県議会議員・・・60万円
     
  • 政令指定都市の長・・・240万円
     
  • 政令指定都市議会議員・・・50万円
     
  • その他の市の長・・・100万円
     
  • その他の市の議会議員・・・30万円
     
  • 町村長・・・50万円
     
  • 町村議会議員・・・15万円

Q4:供託金は戻ってくるのか。

A4:候補者や政党等の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合には、供託されたお金や国債証書は全額(衆議院、参議院の比例代表選挙では全額または一定の額)没収され、国や都道府県、市区町村に納められます。
また、選挙運動用自動車や選挙運動用ポスター等の公費負担も受けられなくなります。
各種選挙の供託金が没収される得票数、または没収額は以下の通りです。

  • 衆議院小選挙区・・・有効投票総数の10分の1未満
     
  • 衆議院比例代表・・・没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)
     
  • 参議院選挙区・・・有効投票総数をその選挙区の議員定数で割った数の8分の1未満
     
  • 参議院比例代表・・・没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2
     
  • 都道府県知事・・・有効投票総数の10分の1未満
     
  • 都道府県議会議員・・・有効投票総数をその選挙区の議員定数で割った数の10分の1末満
     
  • 政令指定都市の長・・・有効投票総数の10分の1未満
     
  • 政令指定都市議会議員・・・有効投票総数をその選挙区の議員定数で割った数の10分の1未満
     
  • その他の市の長・・・有効投票総数の10分の1未満
     
  • その他の市の議会議員・・・有効投票総数をその選挙区の議員定数で割った数の10分の1未満
     
  • 町村長・・・有効投票総数の10分の1未満
     
  • 町村議会議員・・・有効投票総数をその選挙区の議員定数で割った数の10分の1未満

Q5:立候補の届出はいつするのか。

A5:立候補の届出期間は、選挙期日(選挙の投開票日)の公示又は告示があった日の1日間だけです。
また、受付時間は、休日平日を問わず午前8時30分から午後5時までです。
市選挙管理委員会では、市長選挙及び市議会議員選挙の前に立候補予定者説明会を開き、資料や提出書類を配り、記載方法や添付する書類、選挙運動の注意点などを説明します。その後、立候補受付当日に書類の不備等が生じないよう、あらかじめ提出書類の内容をチェックする事前審査期間を設けます。
(注意:立候補した後に辞退できるのは、立候補の届出期間(時間)中に限られています。辞退は文書で選挙長に届け出る必要があります。)

Q6:選挙の公示日(告示日)はいつなのか。

A6:各種の選挙期日(選挙の投開票日)の公示または告示をすべき日は法律で以下のとおり定められています。
(衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の場合は、天皇の国事行為として行われるため「公示」と呼ばれ、その他の選挙(衆議院・参議院の補欠選挙を含む)はその選挙を管理する選挙管理委員会が行うため「告示」と呼ばれます。)

  • 衆議院議員選挙・・・選挙期日前少なくとも12日前まで
     
  • 参議院議員選挙・・・選挙期日前少なくとも17日前まで
     
  • 都道府県知事選挙・・・選挙期日前少なくとも17日前まで
     
  • 都道府県の議会議員選挙・・・選挙期日前少なくとも9日前まで
     
  • 指定都市の市長選挙・・・選挙期日前少なくとも14日前まで
     
  • 指定都市の市議会議員選挙・・・選挙期日前少なくとも9日前まで
     
  • その他の市長及び市議会議員選挙・・・選挙期日前少なくとも7日前まで
     
  • 町村長及び町村議会議員選挙・・・選挙期日前少なくとも5日前まで

4 当選人及び任期について

Q1:選挙(比例代表選挙以外)での当選人はどうやって決定するのか。

A1:得票数の多い順に当選人になります。ただし、「法定得票数(Q6参照)」以上の得票がなければなりません。得票数が同数の場合は、くじ(Q5参照)で順番を決めます。

Q2衆議院比例代表選挙の当選人はどうやって決定するのか。

A2:選挙区(ブロック)ごと政党等の得票数に比例して政党等の投選人の数が決まります。政党等が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、その順に当選人が決まります。

選挙の種類

Q3参議院比例代表選挙の投選人はどうやって決定するのか。

A3:各政党等の総得票数に比例して政党等ごとの当選人の数が決まります。特定枠の候補者があるときは、特定枠に記載されている候補者を上位とし、名簿記載の順位の通りに当選人となります。その他の名簿登載者についてはその得票数の多い順に当選人が決まります(得票数が同じ者の間の順位を決める必要があるときは、選挙長が選挙会でくじを行います)。

(注意:各政党等の総得票数とは、ある政党等の比例代表候補者の得票数とその政党等の得票数の合計です。)

(注意:特定枠とは、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を、あらかじめ当選人となるべき順位を決めて名簿に記載し、特定枠の候補者を優先的に当選させる方式です。なお、特定枠の候補者名を記載した投票は、政党等の有効投票とみなされます。)

選挙の種類

Q4:比例代表選挙で各政党等への当選人の配分はどのうようにして決定するか。

A4:ドント式と言われる方式で決定します。

定数6人の場合の例

 

A党

B党

C党

名簿登載者数

4人 3人 2人

得票数

(総得票数)

1,000票 700票 300票

除数

1

1,000

(1)

700

(2)

300

(6)

2

500

(3)

350

(4)

150

3

333と3分の1

(5)

233と3分の1

 

4

250    

当選人数

3人 2人 1人

A党、B党、C党が候補者名簿を提出して、それぞれ4人、3人、2人の候補者が登載されていたとします。

(1)まず各政党の得票数を1、2、3、4と名簿登載者数までの整数で割っていきます。

(2)得られた商(割った答え)が表のように出てきますので、その大きい数値から順に数えて選挙すべき議員の定数(この例では6人)までを選びます。この選ばれた商がいくつあるかがその政党に配分される当選人の数になります。(この例の場合、A党3名、B党2名、C党1名が配分されます。)

Q5:選挙で得票数が同数の場合はどうやって当選人を決めるのか。

A5:公職選挙法では「当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。」とあります。
例えば、市長選挙で法定得票数以上の最多得票数を獲得した候補者が同じ得票数で二人以上いる場合や、市議会議員選挙で法定得票数以上の最下位当選者となる候補者が同じ得票数で二人以上いて、定数を超えることとなる場合は、選挙長がくじで当選人を決定することになります。

Q6:何票獲得すれば、当選に必要な法定得票数に達するのか。

A6:事前に、何票以上獲得すれば法定得票数に達するということは分かりません。その得票数が、有効投票総数の一定の割合に達している必要があります。一定の割合は選挙によって異なり、以下のとおりです。

  • 衆議院小選挙区選出議員・・・有効投票総数の6分の1以上
     
  • 参議院選挙区選出議員・・・有効投票総数を選挙区の議員定数で割った数の6分の1以上
     
  • 地方公共団体の議会の議員・・・有効投票総数を選挙区の議員定数で割った数の4分の1以上
     
  • 地方公共団体の長・・・有効投票総数の4分の1以上

(注意:衆議院・参議院の比例代表選挙に法定得票数はありませんが、衆議院の比例代表選挙で小選挙区との重複立候補者が復活当選するには、小選挙区で供託金没収点(当該小選挙区の有効投票総数の10分の1)以上を獲得しておく必要があります。)

Q7:当選者の任期はいつから始まるのか。

A7:選挙で当選した者は、一定の期間、国民(住民)の代表として、その公職として働きます。その期間を「任期」といいます。
任期は、衆議院議員は4年、参議院議員は6年、地方公共団体の議員や長は4年です。任期の開始については、以下のとおりです。

  • 衆議院議員・・・総選挙の期日から。(ただし、任期満了による総選挙が任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了日の翌日から)
     
  • 参議院議員・・・前議員の任期満了の日の翌日から。(ただし、通常選挙が前議員の任期満了日の翌日後に行われた時は、通常選挙の期日から)
     
  • 地方公共団体の議員・・・一般選挙の日から。(ただし、任期満了による一般選挙が任期満了前に行われた場合において、前任の議員が任期満了日まで在任したときは、任期満了日の翌日、選挙後に前任者が全てなくなったときはその日の翌日から)
     
  • 地方公共団体の長・・・選挙の日から。(ただし、任期満了による選挙が任期満了前に行われた場合において、前任者が任期満了の日まで在任したときは、任期満了の日の翌日から、選挙後に前任者が欠けたときはその日の翌日から)

Q8:長や議員が欠けた場合の繰上げ補充の要件は。

A8:繰上補充とは、一旦有効に長や議員となった者が、死亡や辞職などで欠けた場合、補欠選挙を行わないで、一定の資格、要件を有する者を当選人に補充する方法です。なお、繰り上げ当選の対象となる落選者は、得票が法定得票数を超えていなければなりません。
(注意:衆議院比例代表選挙で、重複立候補をした候補者については、小選挙区で供託金没収点(当該小選挙区の有効投票総数の10分の1)を獲得した者)
繰上補充は、選挙の種類に応じ、以下の要件で行われます。

  • 衆議院小選挙区選出議員、地方公共団体の長の場合
    ⇒「当選者と同数の票を獲得し、くじ引きの結果落選した者」から
     
  • 衆議院・参議員比例代表選出議員の場合
    ⇒「同一比例名簿の最下位当選者の次の順位の者(次点者)」から
     
  • 参議院選挙区選出議員、地方議会議員の場合
    →「選挙日から3か月以内・・・最下位当選者の次の順位の者(次点者)」から
    →「選挙日から3か月経過後・・・当選者と同数の票を獲得し、くじ引きの結果落選した者」から

(注意:繰上補充の該当者がいない場合は、都道府県知事や市町村長であれば選挙が実施され、都道府県議会議員や市町村議会議員では欠員のままか、補欠選挙が実施されることとなります。)

Q9:どのような場合に補欠選挙が行われるのか。

A9:補欠選挙とは、既に行われた選挙の当選人が、議員の身分を取得した後に死亡、退職した等によって欠けた場合、上記の繰上補充をしてもなお、一定数の欠員がある場合に、欠員数を補充するために行う選挙です。
具体的には、以下のような場合に行われます。

  • 衆議院(小選挙区選出)議員・・・1人
     
  • 衆議院、参議院(比例代表選出)議員・・・定数の4分の1超
     
  • 参議院(選挙区選出)議員・・・定数(改選議席数)の4分の1超(福岡県の場合は1人)
     
  • 都道府県議会議員・・・2人以上(1人区では1人)
     
  • 市町村議会議員・・・定数の6分の1超

衆議院議員、参議院議員の補欠選挙の場合

  • 9月16日から翌年3月15日(第1期間)に補欠選挙を行う事由が生じた場合
    ⇒当該期間直後の4月第四日曜日に投票
  • 3月16日から同年9月15日(第2期間)に補欠選挙を行う事由が生じた場合
    ⇒当該期間直後の10月第四日曜日に投票

県議会議員や市議会議員の補欠選挙の場合

補欠選挙の実施要件となる法定欠員数は、区によって異なります。
補欠選挙は、これを行うべき事由が生じた日から、50日以内に行われます。
法定の欠員数に達していなくても、県知事選挙の執行に合わせて県議の補欠選挙を、市長選挙の執行に合わせて市議の補欠選挙(これらを「便乗選挙」といいます。)を行います。
ただし、県議の場合は知事選挙の告示日以降に、市議の場合は市長選挙の告示日の10日前以降に欠員の通知を受けた場合や議員の任期満了前6月以内の場合等は「便乗選挙」を行いません。また、補欠選挙で当選した者の議員任期は、当選の告示日から開始され、前任議員の残任期間までとなります。

Q10:県知事や市長が在任中に辞職し、再度立候補して当選した場合の任期は。

A10:公職選挙法は特例を設け、地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が、その退職を申し出たことによって行われる選挙において再び当選した場合、その者の任期は当初の任期の残任期間となります。(つまり、退職によって執行された選挙は無かったこととみなされます。)

5 選挙運動と政治活動について

Q1:選挙運動と政治活動の違いを教えて欲しい。

A1:公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。

  • 選挙運動とは・・・「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために、直接又は間接に必要かつ有利な行為」であるとされています。これは選挙運動期間中にのみ認められます。
  • 政治活動とは・・・「政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、「選挙運動」にわたる行為を除いたもの」であるとされています。

Q2:選挙運動期間はいつからいつまでできるのか。

A2:選挙運動は公示(告示)日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの間のみ行うことができます。立候補の受付は、午前8時30分から開始されますが、立候補届が受理されないと選挙運動は開始できません。
なお、選挙運動の終期は選挙期日の前日の午後12時までです。

Q3:やってはいけない選挙運動にはどんなものがあるのか。

A3:以下のような選挙運動は禁止されています。

  • 戸別訪問(公選法第138条)
    何人(いかなる人)も、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。
    また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。(戸別訪問の類似行為の禁止)
     
  • 署名運動(公選法第138条の2)
    何人(いかなる人)も、選挙に関して特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し、署名を集めてはいけません。なお、他の署名活動との関係では、議員・長の解職請求など地方自治法に基づく直接請求のための署名収集は任期満了の60日前(衆議院解散の場合は解散日の翌日)から投票日までの間、署名収集活動が禁止されます。(地方自治法第74条、同法施行令第92条)
     
  • 人気投票の公表(公選法第138条の3)
    何人(いかなる人)も、選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。
    「経過の公表」とは、人気投票の途中の成績を公表することをいい、「結果の公表」とは、人気投票の最終結果を公表することをいいます。
    「公表」とは、不特定又は多数人の知り得る状態におくことで、新聞・雑誌・ラジオ・演説・ビラ・インターネット・団体の機関紙等による公表は禁止されます。
     
  • 飲食物の提供(公選法第139条)
    何人(いかなる人)も、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
    従って、候補者が選挙運動員や労務者に対し、慰労を目的に飲食物を提供することや候補者や選挙運動員が選挙事務所の来訪者に手料理をふるまうこと、さらに第三者が候補者に対して陣中見舞いを差し入れることも禁止されます。
    ただし、湯茶及びこれに伴うお茶うけ程度の菓子や果物、漬物等の提供は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。(⇒これらの経費は選挙運動費用に算入されます。)
     
  • 気勢を張る行為(公選法第140条)
    何人(いかなる人)も、選挙運動のため、人目を引こうと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来し、気勢を張る行為はできません。
     
  • 選挙期日後の行為(公選法第178条)
    当選又は落選に関するあいさつをする目的での戸別訪問や、手紙等(自筆の信書を除く。)の差し出し、新聞・雑誌による広報、放送設備による放送、当選祝賀会等の集会開催、また自動車を連ねたり、隊列を組んで往来し、気勢を張る行為はできません。
    ただし、選挙期日後に自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすることは可能です。
     
  • 買収(公選法第221条から223条)
    選挙犯罪のうちで最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

Q4:告示日前に出陣式の案内状を不特定多数に配布することはできるのか。

A4:出陣式の案内状は、選挙運動に関する文書図画と考えられ、事前運動の禁止規定に抵触します。

Q5:選挙運動用の自動車の声がうるさいので何とかして欲しい。

A5:候補者などが選挙カーから拡声機を使い名前などを連呼したり街頭で演説したりするのも、候補者ができる選挙運動の一つです。午前8時から午後8時まで行うことが認められています。音量の規制は特になく、実際には騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で定められた範囲内で有権者に政見を訴える一方、有権者にとっても候補者やその政見を知る機会でもありますのでご理解願います。
なお、学校、病院、療養施設等の周辺では,マイクの音量を落とすなど、静穏に努めなければならないとされています。

Q6:インターネットを利用した選挙運動について注意点を教えて欲しい。

A6:インターネットを利用した選挙運動については、特に次の点に注意してください。
(注意:インターネットによる投票はできません。)

  • 年齢満18歳未満の人はインターネット等を利用した選挙運動も含め、選挙運動を行うことができません。
     
  • 一般有権者(候補者・政党等以外の者)は、電子メールを利用した選挙運動を行うことができません。
    (注意:電子メールを使用した選挙運動ができるのは、候補者及び政党等に限られます。一般の有権者は、候補者及び政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを他者に転送することはできません。)
     
  • ホームページや電子メールの文面等を印刷して頒布や回覧することはできません。
     
  • 選挙運動期間外に選挙運動を行ってはいけません。
    (例:投票日当日のウェブサイト等の更新不可。)

インターネット選挙運動について

Q7:政治活動用事務所に掲示する立札及び看板(証票)について教えて欲しい。

A7:政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは一般的に禁止されています。ただし、公職の候補者や後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名を類推できる事項または当該団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会(北九州市選挙管理委員会では、北九州市長と北九州市議会議員のみが対象です)に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることで掲示が出来ます。

  • 公職の候補者等や後援団体が設置できる立札、看板の総数(公選法令第110条の5)
    市議会議員6枚、市議会議員後援団体6枚、市長10枚、市長後援団体10枚まで設置できます。
     
  • 証票の掲示(公選法第143条17項)
    1事務所2枚までです。
    (注意:候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための事務を行っていれば、それぞれ2枚(総数4枚以内)その場所に立札及び看板を掲示することができます。)
     
  • 立札、看板の大きさ(公選法第143条17項)
    150センチメートル×40センチメートル(縦長、横長に使用することは自由です。)
    (注意:立札の足の部分も含めて規格内でなければなりません。)
    (注意:350センチメートル×100センチメートルの看板等は選挙運動用に限られたものであるため、選挙運動期間のみしか設置できません。)
     
  • 設置できる場所
    事務所がある場所において設置できます。
    (注意:事務所以外の倉庫、空き地、駐車場等には設置できません。)
     
  • 記載内容
    立札・看板は、公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用されるものでなければなりません。
    (注意:立札・看板がその記載内容、掲示の態様等から見て選挙運動にわたるものであってはいけません。)
     
  • 証票の有効期限
    令和7年12月末まで(4年ごとに更新されます。)
    (注意:事務所所在地に変更があった場合は市選挙管理委員会へ届出が必要です。また、後援会の名称、代表者の変更、主たる事務所の変更、後援会の解散などを県選挙管理委員会へ届け出たときも、市選挙管理委員会へその写しの提出が必要です。)
     
  • 証票の申請
    下記の届出書による交付等の申請が必要です。

選挙各種様式ダウンロード

Q8:個人演説会について詳しく教えてほしい。

A8:演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆に向かって演説会を行うことをいい、公職選挙法において認められている演説会は、次の(1)個人演説会、(2)政党演説会及び(3)政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の3種類に限られています。

開催できる演説会 左の演説会を開催できる者
(1)個人演説会

公職の候補者

参議院名簿登載者

(2)政党演説会

候補者届出政党等(注1)

(3)政党等演説会

名簿届出政党等(注2)

 (注1)候補者届出政党等とは・・・衆議院小選挙区選挙において、候補者を届け出た政党等

 (注2)名簿届出政党等とは ・・・衆議院比例代表選挙において、衆議院名簿を提出した政党等

・個人演説会等で使用できる施設は、次の2種類に区分されます。

 (1)公営施設

 (2)公営施設以外のその他の施設

(1)公営施設(公職選挙法第161条第1項で定められた下記の施設)

 (1)学校(学校教育法第1条に規定する学校)及び公民館(社会教育法第21条に
 規定された公民館)

 (2)地方公共団体の管理に属する公会堂(市民会館等)

 (3)市選挙管理委員会の指定する施設(市民センター等)

   (3)の施設一覧は次のとおりです。(PDF形式:112KB)

 (注)公営施設で個人演説会等を開催しようとする場合は、開催予定日の2日前までに、その施設が所在する区選挙管理委員会に申請書を提出する必要があります。直接施設に申し込むことはできません。

 (注)施設使用料については、候補者1人につき、同一施設ごとに1回限り無料(選管が負担)となります。2回目からは候補者が負担します。

(2)公営施設以外のその他の施設

  使用することができる施設は、ホテル、貸ビル等が該当します。
  ただし、公職選挙法第166条の規定により、次の建物又は施設は使用できません。

  ・国又は地方公共団体が所有し若しくは管理する建物(上記の(1)公営施設を除く)

  ・汽車、電車、乗合自動車、船舶、停車場等

  ・病院、診療所その他の療養施設

  (注)公営施設以外のその他施設を使用する場合、直接施設へ申し込み、使用料については、1回目から候補者負担となります。(選挙管理委員会への申請は不要です)

6 寄附について

Q1:政治家は選挙区内にある者に対して寄附をすることは許されるのか。

A1:政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者をいいます。)が選挙区内にある者(住民に限らず、選挙区内にいる全ての者)に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。ただし、次のものは罰則の対象から除外されています。

  • 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀(物品を含む。)
  • 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典(金銭のみ。花輪、供花、線香等は不可)

(注意:上記2つであっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

寄附禁止「3ない運動」

Q2:冠婚葬祭や地域のイベントなどに関して、どのようなものが寄附禁止の対象となるのか教えて欲しい。

A2:寄附禁止の対象となる主なものは以下のとおりです。

  • 病気見舞い
     
  • お祭りへの寄附や差入
     
  • 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差入
     
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
     
  • 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
     
  • 葬式の花輪、供花
     
  • 落成式、開店祝の花輪
     
  • 入学祝、卒業祝
     
  • お中元やお歳暮
     
  • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
     
  • 氏子や檀家になっている社寺の修繕等に対する寄進やお賽銭など

(注意:政党や親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。ただし、政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)

Q3:政治家は選挙区内にある者に対して時候のあいさつ状を出せるのか。

A3:年賀状、暑中見舞状、残暑見舞状、寒中見舞状、余寒見舞状、クリスマスカード、喪中欠礼葉書、年賀電報などは禁止されます。

なお、次のものは禁止されていません。

  • 答礼のための自筆によるもの(相手方の住所、氏名、あいさつ文、差出人氏名が自筆のもの)
     
  • 弔電
     
  • 各種の大会などに対する祝電
     
  • インターネットのホームページに掲載するあいさつ状
     
  • 電子メールで送信されるあいさつ状

ただし、次のようなものは、「答礼のための自筆によるもの」として認められません。

  • 印刷した時候のあいさつ状に住所と氏名だけを自署したもの
     
  • パソコン(ワープロ)で作成したあいさつ状
     
  • 自署したあいさつ状をファクスで送信したもの
     
  • 昨年もらった(答礼していない)年賀状に対して、今年答礼するもの

Q4:政治家が地元の町内会長として、祭りや運動会の協賛金を募る行為は公職選挙法に違反するのか。

A4:公職選挙法第199条の2では、政治家は当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもって行うことを問わず、寄附が禁じられています。ただし、禁止されている行為は寄附行為であって、寄附を呼び掛ける行為は制限されていません。
なお、公職選挙法第199条の2第3項において、政治家に対し、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し又は要求してはならないとされており、たとえ政治家が町内の自治会長や役員等であっても寄附を求めてはいけません。

Q5:選挙期間中に個人が陣中見舞いとして、支援する候補者の選挙事務所にお酒を持って行って良いか。また、企業は候補者に寄付できるのか。

A5:個人から候補者等に対する寄附について、選挙運動に関しては年間150万円以内で、物品または金銭、有価証券でもできます。
ただし、選挙運動に関するものとして、料理・弁当・お酒・ビール・ジュースなどの飲食物を持って行くことはできません。公職選挙法第139条では、飲食物の提供について、候補者が選挙運動員や第三者に提供する場合に限られず、第三者が候補者や選挙運動員に提供する場合も禁止しています。(注意:湯茶及びこれに伴うお茶うけ程度の菓子や果物、漬物等の提供は除かれています。⇒これらの経費は選挙運動費用に算入されます。)
一方で、「当選の祝い酒」等については、一般的に政治活動に対する物品の寄附と考えられるので、個人から候補者への(選挙運動を除く)政治活動に関する寄附は、年間150万円以内の物品等について認められており、その範囲内であれば可能です。
 なお、企業・労働組合やその他の団体(社会福祉法人等)は、政治家やその後援団体に対し、いっさい寄附をすることはできません。

7 その他

Q1:市内の有権者の数はどれくらいか。

A1:本市の直近の区別、男女別の選挙人名簿登録者数はホームページでご覧いただけます。

選挙人名簿登録者数

Q2:過去の選挙の投票率を知りたい。

A2:本市の過去の選挙(北九州市長選、市議選、福岡県知事選、県議選、衆議院選、参議院選)の投票率はホームページでご覧いただけます。

投票率の推移

また、過去の各種選挙の投票率等の選挙結果もホームページでご覧いただけます。

各種選挙等データ

Q3:まちの政治をみつめよう学級について知りたい。

A3:「まちの政治をみつめよう学級」は、市民センターなどを活動拠点とし、自主学級(自主的にテーマを決定し、学習活動を実施する)形式で、身近な共通の話題を学級生相互の「話し合い」により学習するものです。
学習内容は福祉、教育、環境などです。身の回りの問題がいかに深く「まちの政治」に関わっているかを認識し、政治に対する正しい理解を深めるために「話し合い」を中心に学習するグループです。
この活動により、政治の仕組みや役割を理解し、そのもととなる選挙の重要性を考えていただきたいと期待しています。
年間で「1回2時間×6回」以上の学習活動を行い、区の選挙管理委員会に活動内容をまとめた「学習の記録」を提出し、助言を受けます。学級運営の補助費として区の選挙管理委員会から年間2万円をお渡ししています。

まちの政治をみつめよう学級

Q4:生徒会の選挙で本物の投票箱や記載台を使いたいので貸して欲しい。

A4:将来の有権者である児童や生徒が、学校生活の場において自らの意思で代表者を選ぶという貴重な体験のお手伝いができるよう、各区の選挙管理委員会で投票箱や投票記載台の貸出を行っています。

投票箱や投票記載台の貸出

Q5:明るい選挙啓発ポスターコンクールに応募したい。

A5:北九州市内の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校に在学している児童・生徒を対象に、「明るい選挙」をテーマにしたポスターコンクールを開催しています。
毎年、一学期後半に各学校を通じて、募集しています。夏休み期間などを利用して、明るい選挙を呼びかける内容で、印象的なポスターの作成をお願いします。(参加者全員に参加賞があります。)
また、入賞作品については、賞状と副賞を贈呈するとともに、市内の公共施設等での展示会、ホームページ及び機関紙等で公表を行います。

選挙啓発ポスターコンクール

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