令和3年10月1日の要綱改正に伴い様式、質疑応答集の一部見直しを行っています。
北九州市共同住宅等の建築計画及び管理に関する指導要綱
更新日 : 2025年1月6日
ページ番号:000004449
目的
共同住宅の建築計画及び管理に関する基準その他必要な事項を定めることにより、共同住宅等の建築に伴う近隣住民との紛争を未然に防止するとともに、良好な近隣関係の保持を図ることを目的としています。
対象建築物
共同住宅等とは、共同住宅及び長屋をいい、店舗・事務所等の用途と併用し又は併存するものを含みます。
商業地域 | 階数2以上かつ15戸を超える住戸を有するもの |
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その他の地域 | 階数2以上かつ10戸を超える住戸を有するもの |
事前説明について
建築の確認申請を提出しようとする日の20日前までに、計画地に標識を設置・届出をしたあと、「近隣住民から建築計画の説明を求められたとき」は、速やかに説明しなければならないとしています。
建築計画に関する主な基準
建築主は、次の基準に適合するよう計画するものとしています。
- 住戸の専用面積は、25平方メートル以上とすること。(ただし、単身学生又は単身高齢者が居住する共同住宅等で、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室等を設ける場合は、18平方メートル以上とすること。)
- 敷地内にバイク、自転車等の駐輪場を設置すること。
- ごみ置場の設置場所等については、事前に環境局と協議すること。
- 敷地内の植栽等緑化を行うこと。
- その他周辺環境に留意し、近隣へ迷惑を及ぼさないこと。
- 敷地内に、用途地域に応じ定められた数値以上の駐車場を確保すること。
用途地域 | 総住戸数に対して |
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第一種及び第二種低層住居専用地域 | 60パーセント |
第一種及び第二種中高層住居専用地域 | 50パーセント |
第一種、第二種及び準住居地域 | 40パーセント |
近隣商業地域 | 30パーセント |
商業地域 | 20パーセント |
前各号に掲げる用地地域を除く地域並びに用途地域の指定のない区域 | 40パーセント |
管理に関する主な基準
- 玄関、ホール等の見やすい場所に管理人の氏名及び連絡先の表示板を設置すること。
- 専用面積が40平方メートル未満の住戸を有する共同住宅等の場合は、管理人を置き、又は管理人と同等の管理を行う者に対し管理を委託すること。
- 建築主等は、共同住宅等を適正に管理するため管理規約を作成するとともに、当該管理規約に次に掲げる条件を定めるものとする。
[違法駐車の禁止・ごみ置場の管理・町内会等への参加・近隣住民への迷惑行為の防止など]
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