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わかものサポートニュース

更新日 : 2025年1月20日
ページ番号:000157908

若年者の消費者被害を防止するため、毎月1回(原則20日)、市内大学や専門学校等へ消費関連トラブルの情報を提供する「わかものサポートニュース」を配信しています。
 

最新号(令和7年1月20日号)

脱毛エステ店が突然倒産!

相談事例

  • ネットの広告を見て、脱毛エステの体験をした。「契約回数の施術を受けた後でも、通い放題で施術が受けられる。」と勧誘され、8回コースを14万円で契約。まだ2回しか施術を受けていないのに、その脱毛エステ店が倒産。現金で支払った代金は、返金されるのか。  (20代 女性)
  • クレジットの分割払いで契約している脱毛エステ店が、突然倒産した。施術をまだ1回しか受けておらず、クレジットの返済も残っているが、今後の支払いはどうなるのか。  (20代 男性)

「通い放題になる。」などと長期に渡る契約をすすめられても、契約途中でエステ事業者が倒産してしまうことがあります。その場合は、残りの施術は受けられず、前払いした代金を返してもらえない可能性があることも、知っておきましょう!

アドバイス

代金支払い済みの場合

事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、返金等について事業者と直接交渉することができません。破産管財人からの連絡を待ち、確認しましょう。

クレジット分割払い(支払い期間が2か月を超え、販売価格が4万円以上)の場合

契約期間内で施術回数が残っている場合は、クレジット会社に今後の支払いを止めるよう、申し出ることができます。クレジット会社に問い合わせましょう。

困った時は、一人で悩まず消費生活センターにご相談ください。

消費者ホットライン 電話番号:局番なしの「188(いやや)(注)通話料は有料です。

ーあなたの地域の消費生活センターにつながります。ー

2024年発行分

2023年発行分

2022年発行分

2021年発行分

2020年発行分

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このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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