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北九州市客引き行為等の適正化に関する条例が制定されました

更新日 : 2025年3月13日
ページ番号:000164932
禁止区域内での客引き行為等が禁止となります!

禁止区域内で禁止となる行為

不特定の人の中から相手を特定して、客となるように誘う行為
不特定の人の中から相手を特定して、役務に従事するように勧誘する行為
客引き行為等を行う目的で、相手方となるべき者を待つ行為

禁止区域内では、全ての客引き行為等を「すること」「させること」が禁止となります!

禁止区域について

1 禁止区域の名称

 小倉都心客引き行為等禁止区域

2 禁止区域図

JR小倉駅南口ペデストリアンデッキ、及び京町銀天街・京町駅前商店街より南側、平和通りより西側、ちゅうぎん通り・みかげ通りより東側、小文字通りより北側が囲まれた禁止区域の画像

(注)客引き行為などが禁止になるのは、禁止区域内の道路など公共の場所です。

3 客引き行為等禁止区域の指定年月日

令和4年11月15日

違反者に対する処罰

  • 5万円以下の過料
  • 氏名等の公表(インターネット上に公表されます)

北九州市客引き行為等の適正化に関する条例に基づく氏名公表状況

現在公表情報はありません。

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電話:093-582-2911 FAX:093-582-3889

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