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令和7年4月1日から「改正建築物省エネ法」・「改正建築基準法」が施行されます。

更新日 : 2024年11月27日
ページ番号:000174084

改正概要

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、原則全ての建築物(住宅・非住宅)について、省エネ基準への適合が義務付けられます。

併せて、建築基準法の改正により、建築確認・検査対象の見直し(都市計画区域外(本市では藍島)を含む審査省略制度(4号特例)の縮小が措置され、建築確認の申請手続き等も変更されます。

このお知らせは、国土交通省作成のチラシをもとに、加筆・解説をしています。

原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます / 改正建築物省エネ法

全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます 
  • 適合義務が課せられる建築物の拡大及び法改正に伴い「届出義務」・「説明義務」は廃止されます。
  • (注)エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び、現行制度で適用除外とされている建築物は、適合義務の対象から除かれます。

建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います(新3号建築物除く)/改正建築物省エネ法

建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います
  • 省エネ基準に適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等が行われていない場合は、確認済証や検査済証が発行されず、予定通り着工・使用開始できない恐れがあります。
  • (注1)完了検査時においても省エネ基準適合の検査が行われます。
  • (注2)仕様基準を用いるなど審査が比較的容易な場合は、適合性判定は省略されます。

木造建築物の「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります / 改正建築基準法

4号特例が変わります
【木造建築物】

4号特例が変わります。

  「4号建築物」区分が廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」へ再分類されます。

「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります。

新2号建築物「2階以上」又は「平屋(延べ面積200平方メートル超)」が対象/「審査省略制度」の対象外

新3号建築物「平屋(延べ面積200平方メートル以下)」が対象/「審査省略制度」の対象(4号特例同様)

  • 4号建築物の建築確認においては、建築士の設計である建築物は、構造審査などが省略されていましたが、新2号建築物に該当するものは、すべての項目の審査が行われることになります。(同時に省エネ性能の審査も加わります。)また、完了検査においても同様に、構造関係や省エネ関係の現地確認、写真や書類(証明書等)の審査が必要となります。

  • 「審査省略制度(4号特例)」とは、 建築基準法(以下、法)第6条の4に基づき、建築確認の対象となる小規模建築物(法第6条第1項第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度です。

確認申請の際に、構造・省エネ関連の図書の提出が新たに必要になります / 改正建築基準法

 新2号建築物:確認申請の際、新たに「構造関係規定等の図書」「省エネ関連の図書」の提出が必要。

 新3号建築物:従来の4号と同様に「確認申請書・図書」の提出が求められます。

確認申請の際に、構造・省エネ関連の図書の提出が新たに必要になります
【木造建築物】

木造建築物の構造関係規定等の図書が新たに必要 / 新2号建築物

  • 木造建築物における省エネ化等による重量化に対応するため、建築基準法施行令等の改正を行い、壁・柱の構造基準が見直されます。
  • 現行の壁量基準・柱の小径の基準では、「軽い屋根」「重い屋根」の区分に応じて必要壁量・柱の小径を算定していましたが、木造建築物の仕様の実態に応じて必要壁量・柱の小径を算出するよう見直されます。

省エネ関連の図書が新たに必要 / 新2号建築物

省エネ性能の審査を行う必要があるため、仕様を示す図面や、省エネ適合判定を行ったもの等の判定済通知書等を添付する必要があります。

施行日(令和7年4月1日)前後の取り扱いにご注意ください

  • 改正法の適用は、施行日(令和7年4月1日)以後に着工するものについて適用されます。
  • 施行日付近は、申請が混み合う恐れがありますのでご注意ください。
  • 確認審査の法定審査期間が、新2号建築物に該当するものは「7日以内」⇒「35日以内」に変わります。(行政審査の場合)
  • 4号特例が縮小されることで、確認審査及び検査にかかる時間が増えることが想定されることから、建築基準法等の改正が施行されることに併せて、本市の確認申請及び完了検査申請の手数料を見直す予定です。

関係リンク(国土交通省)

今般の法改正に関係する法令に関する情報、説明資料・動画、説明会・講習会の開催情報など、改正に関する最新情報についてご確認いただけます。

このページの作成者

都市戦略局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525

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