改正概要
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、原則全ての建築物(住宅・非住宅)について、省エネ基準への適合が義務付けられます。
併せて、建築基準法の改正により、建築確認・検査対象の見直し(都市計画区域外(本市では藍島)を含む)や審査省略制度(4号特例)の縮小が措置され、建築確認の申請手続き等も変更されます。
このお知らせは、国土交通省作成のチラシをもとに、加筆・解説をしています。