令和7年度募集開始のお知らせ
令和7年4月1日(火曜日)より令和7年度木造戸建て住宅耐震改修工事補助事業の募集を開始いたします。
申請書及び添付書類の全てを揃え、ご提出いただいた方から、先着順で受付を行います。
また予算上限に達し次第、募集終了となりますので、申請前に必ず当課へご相談いただきますようお願いいたします。
(注)申請書等は、必ず最新のもの(HP掲載)を使用して下さい。古い様式で申請した場合、受付できない場合があります。
令和7年4月1日(火曜日)より令和7年度木造戸建て住宅耐震改修工事補助事業の募集を開始いたします。
申請書及び添付書類の全てを揃え、ご提出いただいた方から、先着順で受付を行います。
また予算上限に達し次第、募集終了となりますので、申請前に必ず当課へご相談いただきますようお願いいたします。
(注)申請書等は、必ず最新のもの(HP掲載)を使用して下さい。古い様式で申請した場合、受付できない場合があります。
補助を受けるためにまずは耐震診断を行う必要があります。
耐震診断については下記に詳細を記しております。
耐震改修工事費(耐震改修工事監理費)
木造住宅1戸につき115万円を上限とし、耐震改修工事監理及び耐震改修工事に要する経費の5分の4の額。(長屋及び共同住宅の場合、補助金の上限額は1棟につき115万円)
さらに、令和7年度以降に耐震診断を実施した場合、上限115万円に加えて、耐震診断に要した費用(上限6千円)(注2)を上乗せして補助(合計115万6千円)
(注1)消費税相当額は補助対象外です。
(注2)令和7年10月7日以降に初めて申請するものが対象です。
耐震化に要した費用については、以下のような税制の優遇措置があります(詳しくは国土交通省HP外部リンク)
昭和56 年5月31日以前の旧耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、以下の控除額1及び2の合計額が所得税額から控除する。(ただし、本市補助による金額を控除)
耐震改修工事に要した標準的な工事費用相当額(上限250万円):10%控除
適用期間:令和7年12月31日まで
昭和56 年以前の旧耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事(工事費用50 万円を超えるもの)を行った場合、翌年度の固定資産税 が2分の1に減額する。
適用期間:令和8年3月31日まで
093-582-2531 北九州市建築指導課(午前8時30分から午後16時まで)
より詳しい流れをご覧になりたい方は下記ファイルを参照してください。
交付申請を電子申請で行うことができます。令和5年7月21日から使えます
下記のQRコードまたはアイコンからアクセスしてください。
電子申請の流れ
(注)交付決定通知まで工事契約、改修工事を行うことはできません。
代理受領制度とは、補助申請者との契約により補助事業を実施した者(施工業者等)が、補助申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。
この制度を利用することにより、補助申請者は工事費等と補助金の差額分のみ資金準備すればよいこととなり、当初の費用負担が軽減されます。
なお、代理受領制度を利用する場合は、補助申請者と施工業者等との両者の合意による届出が必要です。
代理受領の制度における補助金交付の流れ(PDF形式:464KB)
(注)実績であり、施工者を指定しているものではありません。
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。