令和6年度募集終了のお知らせ
木造戸建て住宅耐震改修工事補助事業の募集を終了いたしました。
多数のご応募、お問い合わせありがとうございました。また来年度事業につきましては、別途お知らせさせていただきます。
木造戸建て住宅耐震改修工事補助事業の募集を終了いたしました。
多数のご応募、お問い合わせありがとうございました。また来年度事業につきましては、別途お知らせさせていただきます。
補助を受けるためにまずは耐震診断を行う必要があります。
耐震診断については下記に詳細を記しております。
耐震改修工事費(耐震改修工事監理費)
木造住宅1戸につき100万円(注)を上限とし、耐震改修工事監理及び耐震改修工事に要する経費の5分の4の額。(長屋及び共同住宅の場合、補助金の上限額は1棟につき100万円)
(注)耐震改修工事監理費、耐震改修工事費の補助額合計の上限額が1戸あたり100万円となります。消費税相当額は補助対象外です。
耐震化に要した費用については、以下のような税制の優遇措置があります(詳しくは国土交通省HP外部リンク)
昭和56 年5月31日以前の旧耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、以下の控除額1及び2の合計額が所得税額から控除する。(ただし、本市補助による金額を控除)
耐震改修工事に要した標準的な工事費用相当額(上限250万円):10%控除
適用期間:令和7年12月31日まで
昭和56 年以前の旧耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事(工事費用50 万円を超えるもの)を行った場合、翌年度の固定資産税 が2分の1に減額する。
適用期間:令和8年3月31日まで
093-582-2531 北九州市建築指導課(午前8時30分から午後16時まで)
より詳しい流れをご覧になりたい方は下記ファイルを参照してください。
交付申請を電子申請で行うことができます。令和5年7月21日から使えます
下記のQRコードまたはアイコンからアクセスしてください。
電子申請の流れ
(注)交付決定通知まで工事契約、改修工事を行うことはできません。
代理受領制度とは、補助申請者との契約により補助事業を実施した者(施工業者等)が、補助申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。
この制度を利用することにより、補助申請者は工事費等と補助金の差額分のみ資金準備すればよいこととなり、当初の費用負担が軽減されます。
なお、代理受領制度を利用する場合は、補助申請者と施工業者等との両者の合意による届出が必要です。
代理受領の制度における補助金交付の流れ(PDF形式:464KB)
(注)実績であり、施工者を指定しているものではありません。
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525