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ヤング消費者トラブル情報

更新日 : 2024年4月19日
ページ番号:000157908

成年年齢引下げに伴う若年者の消費者被害を防止するため、毎月1回(原則20日)、市内大学や専門学校等へ消費関連トラブルの情報を提供する「ヤング消費者トラブル情報」を配信しています。
 

最新号(令和6年4月20日号)

消費生活センターに相談しよう ご相談は、消費者ホットライン 電話:188

【相談事例1】

ヨガ教室の体験後、2か月間は無料になり3か月目から有料となるプランを契約した。帰宅後に家族に反対され、当日中に解約を申し入れたが、違約金2万5千円を請求された。規約通りと言われたが、納得できない。

【相談事例2】

無人スポーツジムを解約したいと思い、専用アプリから解約手続きをしたが、エラーになってしまった。問い合わせをしたいが、事業者の電話が繋がらない。

割引や特典のつくキャンペーンを契約したが、解約を申し出ると違約金を請求された」などの解約に関する相談が多く寄せられています。

また最近は、インターネットだけで手続きが完了し、比較的安価で利用できる無人のスポーツジムオンラインレッスン等の新しいサービスに関しても、「サイト上での手続きがうまくできない」「事業者の電話が繋がらない」などのトラブルがみられます。

【アドバイス】

契約する前には以下の点を確認しましょう。

  • 解約時(休会時・退会時)の連絡先や精算方法、プランの期間等。
  • 体験やお試しプランの場合、自動更新の有無等。

解約する時は、解約の手続き方法申し出期間を十分に確認しましょう。

事業者と連絡が取れない場合は、複数の連絡手段で問い合わせましょう

不安に思ったら、早めに消費生活センターにご相談ください!

2024年発行分

2023年発行分

2022年発行分

2021年発行分

2020年発行分

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このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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