「認定農業者制度」とは、平成5年8月に施行された農業経営基盤強化促進法に基づき創設された制度で、プロの農業経営者として頑張っていこうとする農業者を「認定農業者」として認定するとともに、農業の中心的な担い手として育成するため、「認定農業者」のたてた経営改善目標の達成に向け、市や関係機関が支援していくものです。
農林水産省ホームページ 認定農業者制度について(外部リンク)
「認定農業者制度」とは、平成5年8月に施行された農業経営基盤強化促進法に基づき創設された制度で、プロの農業経営者として頑張っていこうとする農業者を「認定農業者」として認定するとともに、農業の中心的な担い手として育成するため、「認定農業者」のたてた経営改善目標の達成に向け、市や関係機関が支援していくものです。
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門司区、小倉北区、小倉南区の方
東部農政事務所 電話:093-951-4111 (小倉南区役所 代表)
若松区、八幡東区、八幡西区の方
西部農政事務所 電話:093-693-9912
もしくは、産業経済局 農林課 電話:093-582-2078
産業経済局農林水産部農林課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2078 FAX:093-582-1202