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特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の取扱いについて

更新日 : 2024年10月22日
ページ番号:000173892

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の取扱いについて

 特定小型原動機付自転車(電動キックボード)については、下記の条件が守られる場合に限り、持込を認めます。
 持込の際は手荷物として取り扱いますので、自転車料金はいただきません。

  1. 専用バッグ等に格納すること。
  2. 乗船の際は客室内への立入を禁止する。船内自転車置場(後部デッキ)で責任をもって確保すること。
  3. 専用バッグに格納する場所は、原則として待合室外とする。 

 これらの条件は、ご乗船の皆さまの安全を守るためのものです。

 特定小型原動機付自転車(電動キックボード)は動力を有していることから、自転車と比べても厳しい条件とさせていただいております。
 条件が守られない場合は、北九州市渡船事業条例第8条の規定に基づき、乗船をお断りさせていただきます。

 ご理解、ご協力賜りますよう、お願いいたします。

このページの作成者

産業経済局総務政策部渡船事業所
〒804-0075 北九州市戸畑区北鳥旗町11番1号
電話:093-861-0961 FAX:093-861-0962

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