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森林伐採の届出について

更新日 : 2024年9月25日
ページ番号:000162252

森林の伐採には届出が必要です

 森林所有者などが森林を伐採する場合には、伐採する前の届出と、伐採後の報告、造林後の報告が必要です。

(1)立木を伐採するとき:伐採及び伐採後の造林の届出(伐採計画書・造林計画書を含む)

(2)伐採が完了したとき:伐採に係る森林の状況報告

(3)造林が完了したとき:伐採後の造林に係る森林の状況報告

なぜ届出が必要なのですか?

 森林は木材生産機能だけでなく、水土保全機能等の多面的な機能を有しています。
 森林の無秩序な伐採が行われると山崩れなど災害発生の誘因ともなり、その後の森林機能の回復には長い年月と多大な経費が必要です。

 また、伐採造林届出書の提出により森林資源の異動状況を知ることが出来ます。
 このため森林法では、森林所有者等に対し事前の届出を義務付けています。(森林法第10条の8)

 無届で伐採を行った場合、森林法第208条の規定により、100万円以下の罰金が適用されます。

どのような森林が対象ですか?

 届出制度の対象となる森林は、地域森林計画で定められた区域のうち保安林を除いた森林です。
 区域の確認は北九州市農林課、福岡県八幡農林事務所、福岡県庁農山漁村振興課に備え付けの森林計画図で行うことができます。

 また、ふくおか森林オープンデータで確認することができます。

ふくおか森林オープンデータサイトへ(外部サイトへリンク)

 ただし、以下の場合は届出の必要はありません。

  • 林地開発の許可を受けた者が行う場合
  • 除伐をする場合
  • 倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
  • 森林経営計画に基づき伐採する場合(伐採後に森林経営計画に係る伐採等の届出書の提出が必要です)

だれが届け出るのですか?

森林所有者など立木の伐採について権原を有する者です。

  • 森林所有者(自分で伐採する場合や請け負わせて伐採する場合)
  • 伐採する者と伐採後の造林をする者とが異なる場合には、連名による。
  • 事業実施者等(森林所有者に代わって届出する場合)

届出の時期はいつですか?

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採の完了日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林の完了日から30日以内

添付書類

森林法施行規則の改正により、必要書類の添付が義務付けられました。

  • 森林の位置図・区域図
  • 届出者の確認書類
  • 土地の登記事項証明書等
  • 伐採の権原関係書類
  • 他法令の許認可関係書類
  • その他市長が必要と認める書類

書類の詳細は、伐採及び伐採後の造林の届出書添付書類チェックリストを参照してください。

届出先はどこですか?

北九州市産業経済局 農林課 まで提出してください。

手続きの流れ

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
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このページの作成者

産業経済局農林水産部農林課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2078 FAX:093-582-1202

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