森林所有者などが森林を伐採する場合には、伐採する前の届出と、伐採後の報告、造林後の報告が必要です。
(1)立木を伐採するとき:伐採及び伐採後の造林の届出(伐採計画書・造林計画書を含む)
(2)伐採が完了したとき:伐採に係る森林の状況報告
(3)造林が完了したとき:伐採後の造林に係る森林の状況報告
森林所有者などが森林を伐採する場合には、伐採する前の届出と、伐採後の報告、造林後の報告が必要です。
(1)立木を伐採するとき:伐採及び伐採後の造林の届出(伐採計画書・造林計画書を含む)
(2)伐採が完了したとき:伐採に係る森林の状況報告
(3)造林が完了したとき:伐採後の造林に係る森林の状況報告
森林は木材生産機能だけでなく、水土保全機能等の多面的な機能を有しています。
森林の無秩序な伐採が行われると山崩れなど災害発生の誘因ともなり、その後の森林機能の回復には長い年月と多大な経費が必要です。
また、伐採造林届出書の提出により森林資源の異動状況を知ることが出来ます。
このため森林法では、森林所有者等に対し事前の届出を義務付けています。(森林法第10条の8)
無届で伐採を行った場合、森林法第208条の規定により、100万円以下の罰金が適用されます。
届出制度の対象となる森林は、地域森林計画で定められた区域のうち保安林を除いた森林です。
区域の確認は北九州市農林課、福岡県八幡農林事務所、福岡県庁農山漁村振興課に備え付けの森林計画図で行うことができます。
また、ふくおか森林オープンデータで確認することができます。
ただし、以下の場合は届出の必要はありません。
森林所有者など立木の伐採について権原を有する者です。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採の完了日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林の完了日から30日以内
森林法施行規則の改正により、必要書類の添付が義務付けられました。
書類の詳細は、伐採及び伐採後の造林の届出書添付書類チェックリストを参照してください。
北九州市産業経済局 農林課 まで提出してください。
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