野鳥が死んでいても、すぐに鳥インフルエンザを心配する必要はありません。
ただし、野鳥は鳥インフルエンザ以外にも、さまざまな細菌や寄生虫を持っていることがあります。
過度に心配する必要はありませんが、素手で触らないようにしてください。
死んだ野鳥を見つけたときは
更新日 : 2023年6月29日
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自宅や会社等の敷地内で野鳥が死んでいる場合
野鳥の種類や死んだ羽数によって福岡県が検査を行うことがありますので、下記の福岡県の担当機関へ連絡してください。
福岡県京築保健福祉環境事務所(行橋市中央1丁目2番1号 行橋総合庁舎内)
電話 0930-23-9050
死亡野鳥の検査基準に該当していれば、検査対象となり福岡県が回収して検査します。
(注)検査対象にならなかったときは
敷地の管理者において燃えるごみとして処分していただきます。
死んだ野鳥には素手で触らないよう気を付けてください。
道路や公園で野鳥が死んでいる場合
市が回収・処分しますので、その区を担当する環境センターへ連絡してください。
門司区、小倉南区 | 新門司環境センター | 電話 093-481-7053 |
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小倉北区、戸畑区 | 日明環境センター | 電話 093-571-4481 |
若松区、八幡東区、八幡西区 | 皇后崎環境センター | 電話 093-631-5337 |
(注)市が現地確認して福岡県へ通報すべきと判断したときは、市が福岡県へ通報します。
このページの作成者
産業経済局農林水産部農林課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2078 FAX:093-582-1202