「中山間地域等直接支払交付金」とは、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
北九州市では「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年6月20日法律第78号)第6条第1項の規定により交付決定したので、第7条第6項の規定に基づき公表します。
中山間地域等直接支払交付金
更新日 : 2024年4月8日
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