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森林の所有者届出制度

更新日 : 2023年2月1日
ページ番号:000020040

森林の所有者届出制度が4月からスタートします

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地所有者となった方は、市長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外)

森林の土地とは

福岡県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出書

1.記載事項

届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所、面積、土地の用途等

2.添付書類

  • 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書、登記識別情報など権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面

届出先

取得した土地のある市町村の長

北九州市内の土地の場合は、産業経済局農林課へご提出ください。

届出制度の概要等

お問い合わせ
 産業経済局農林課(市役所本庁舎7階)
  北九州市小倉北区城内1番1号、093-582-2078

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このページの作成者

産業経済局農林水産部農林課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2078 FAX:093-582-1202

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