認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
・3から5歳のお子さんは、保護者の働いている状況に関わりなく教育・保育を一緒に受け、保護者の就労状況が変わっても通いなれた園を継続して利用できます。
・子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子どものご家庭も子育て相談や親子の交流の場などに参加できます。
認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
・3から5歳のお子さんは、保護者の働いている状況に関わりなく教育・保育を一緒に受け、保護者の就労状況が変わっても通いなれた園を継続して利用できます。
・子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子どものご家庭も子育て相談や親子の交流の場などに参加できます。
1 支給認定について
認定こども園の利用を希望する場合は、支給認定を受ける必要があります。子どもの年齢や家族の状況に応じて、次の3つの区分に認定されます。
1号認定 |
子どもが満3歳以上で、認定こども園において幼児期の学校教育を希望する場合 |
---|---|
2号認定 |
子どもが満3歳以上で、保護者の就労など「保育を必要とする事由」に該当し、認定こども園において保育を希望する場合 |
3号認定 |
子どもが満3歳未満で、保護者の就労など「保育を必要とする事由」に該当し、認定こども園において保育を希望する場合 |
参考:支給認定と利用できる施設について(PDF形式:187KB)
2 利用の手続きについて
認定こども園の利用手続きは、支給認定の区分によって異なります。
(1)利用を希望する認定こども園へ直接申し込みをします。
(2)認定こども園からの内定を受けた後、園と契約をします。
(1)お住まいの市町村(北九州市にお住まいの場合は、お住まいの区役所の保健福祉課)に申し込みをします。
(2)認定こども園の状況や、申し込み者の保育の必要性の程度などをふまえて市町村が利用調整を行います。
(3)市町村の利用調整により、認定こども園の利用が決定後、園と契約をします。
(注)認定こども園によって運営方針や特長が異なることから、市町村へ申し込みをする際は、事前に園の見学をお願いします。
認定こども園の保育料は支給認定の区分や保護者の所得に応じて決まります。
保育料は、1号認定は新制度の私立幼稚園、2・3号認定は保育所等と同額となります。
北九州市の保育料は以下のとおりです。
(注)北九州市外にお住まいの場合は、お住まいの市町村が保育料を決定します。
北九州市内の認定こども園は以下のとおりです。
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