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子ども・子育て支援新制度における保育料について

更新日 : 2024年5月27日
ページ番号:000134131

 子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)・地域型保育事業(家庭的保育・小規模保育等)の保育料については、国が定める基準の範囲内で市町村が定めることとされています。

本市の子ども・子育て支援新制度における令和元年度10月以降の保育料は次のとおりです。

 なお、4月から8月は、前年度の市民税額に基づく保育料、9月から3月は当年度の市民税額に基づく保育料となります。

(注) 指定都市における市民税の標準税率が8%に変更されていますが、保育料算定における市民税の税率は旧税率(6%)により算定します

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの子どもたちの利用料が無償化されました。

無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

(注) 幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。

通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

 ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

(注) 第3子以降の子どもたちについて

   幼稚園利用・・・小学校3年生以下の範囲において、3人目を第3子とカウントする。

   保育所利用・・・小学校就学前の範囲において、3人目を第3子とカウントする。

 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や、手続きが必要です。

(注1) 月額2.57万円までが無償化の対象となります。

(注2) 幼稚園を通じての申請となります。

0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されました。

 さらに、北九州市では、多子世帯の子育てを支援するため、令和5年12月から第2子以降の保育料を無償化します。

 (注)今回は、令和5年度事業として、令和6年3月までの実施を決定。

 市独自の取組みとして、保育所等の同時利用や子どもの年齢にかかわらず、生計を同一にしている子どものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、第2子以降の保育料が無償となります。

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子ども家庭局子ども家庭部こども施設企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2412 FAX:093-582-0070

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