子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)・地域型保育事業(家庭的保育・小規模保育等)の保育料については、国が定める基準の範囲内で市町村が定めることとされています。
本市の子ども・子育て支援新制度における令和元年度10月以降の保育料は次のとおりです。
なお、4月から8月は、前年度の市民税額に基づく保育料、9月から3月は当年度の市民税額に基づく保育料となります。
(注) 指定都市における市民税の標準税率が8%に変更されていますが、保育料算定における市民税の税率は旧税率(6%)により算定します