令和5年1月20日付で北九州市教育委員会から報告を受けた、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による、「北九州市第三者調査委員会」が実施した調査の結果について、「北九州市いじめ問題再調査委員会」からの答申等を踏まえ、同法第30条第2項の規定に基づく市長による再調査は行わないことを決定しました。
いじめ防止対策推進法第30条第2項に基づく再調査について(お知らせ)
更新日 : 2024年10月17日
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