小児慢性特定疾病医療費支給認定事業(児童福祉法第19条の3第3項の規定に基づき、長期にわたり療養を必要とする特定の疾患について医療の給付を行なうもの)について、対象患者の判定や必要な事項に関して調査審議を行い、事業の適正かつ円滑な実施を図る。
北九州市小児慢性特定疾病対策協議会について
更新日 : 2024年3月15日
ページ番号:000020953
1 目的
2 設置年月日
平成24年4月1日
3 根拠法令等
- 児童福祉法
- 付属機関の設置に関する条例
- 北九州市小児慢性特定疾病対策協議会規則
4 協議会の委員
5 協議事項
(1)児童福祉法第19条の3第3項に規定する医療の給付の対象者の判定を行なう。
(2)事業の実施に必要な事項の調査審議を行なう。
6 議事概要
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このページの作成者
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