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「北九州市子どもを虐待から守る条例」について

更新日 : 2023年9月7日
ページ番号:000149084

「北九州市子どもを虐待から守る条例」について

 子どもへの虐待による痛ましい事象が後を絶たない昨今、北九州市の全ての子どもが虐待から守られ、愛される幸せを実感して生きていくことができるよう、市民一丸となって子育て支援を充実し、子どもの命と育ちを守ることが求められています。

 1989年に国連総会で採択された「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)においても、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」という4つの権利を子どもに保障しています。

 このような趣旨のもと、子どもを虐待から守るための基本理念を定め、市、市民、保護者、関係機関等及び事業者の責務を明らかにするとともに、子どもを虐待から守るための施策の基本的事項を定めることにより、子どもを虐待から守る施策を総合的に推進し、もって子どもの心身の健やかな成長に寄与することを目的として、議員提案による本条例が平成30年12月19日に制定されました。この条例の施行日は、平成31年4月1日です。

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子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2410 FAX:093-582-5145

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