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子どもの権利条約について

更新日 : 2024年3月14日
ページ番号:000149052

「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、1989年、国連総会で採択されました。世界中の子どもたちが幸福に生きることを願い、2019年2月現在、196の国と地域で締結されています。

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)

これは、基本的人権が子どもに保障されるべきことを国際的に定めた条約です。日本も1994年にこの条約を批准しました。

前文と本文54条からなり、生存、保護、発達、参加という4つの権利を子どもに保障しており、子どもにとって一番いいことは何かということを考えなければならないとうたっています。

 1.生きる権利
   防げる病気などで命を奪われないこと。
   病気やけがをしたら治療を受けられることなど。

 2.育つ権利
   教育を受け、休んだり遊んだりできること。
   考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができることなど。

 3.守られる権利
   あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。
   障害のある子どもや少数民族の子どもなどは特別に守られることなど。

 4.参加する権利
   自由に意見を表明したり集まってグループを作ったり自由な活動を行ったりできることなど。

子ども向けのちらし

子ども向けのちらし(PDF形式:459KB)

(注)学校などで、子ども向けの説明資料としてご利用いただけます。

(注)令和6年4月1日からこども基本法が施行されたことに伴い、こども基本法についても分かりやすく説明しています。

子どもの権利についてのリーフレットの画像

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このページの作成者

子ども家庭局子ども家庭部総務企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2280 FAX:093-582-0070

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