この会議は、北九州市子ども・子育て会議条例の規定に基づき設置される付属機関です。
北九州市では、子どもの健全育成や子育て支援をより効果的なものにするため、これまでの取り組みや評価をはじめ、子どもや子育ての現状・課題、社会経済や国の動向等を踏まえ、今後の取り組みを総合的、体系的に整理した「元気発進!子どもプラン(第3次計画)〔令和2から6年度〕」(注1)を策定しています。
この計画や子ども・子育て支援施策の総合的かつ計画的な推進に関する必要な事項の調査・審議、「子ども・子育て支援事業計画」の策定・変更などについて意見を聞くため、「北九州市子ども・子育て会議」を設置しています。
また、この会議には、認定こども園の認可などについて、より専門的な立場から意見を聞くため、「認定こども園・確認部会」(注2)を設置しています。
このように、本市は、専門家の方や市民の皆様の意見を聞きながら、子育て支援の推進に努めていきます。
(注1) 「元気発進!子どもプラン(第3次計画)」〔令和2から6年度〕の詳しい内容は「元気発進!子どもプラン(第3次計画)【令和2から6年度】」のページをご覧ください。
(注2)「認定こども園・確認部会」に関する詳しい情報は「北九州市子ども・子育て会議「認定こども園・確認部会」」のページをご覧ください。
会議の役割
子ども・子育て支援法(以下「支援法」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、以下の役割を担います。
なお、(1)および(4)から(6)については、当会議に設置する「認定こども園・確認部会」において調査審議します。
(1) 会議は、市が教育・保育施設や地域型保育事業の利用定員を定める際に意見を述べます。
(支援法第31条第2項及び第77条第1項第1号並びに第43条第3項及び第77条第1項第2号)
(2) 会議は、市が「子ども・子育て支援事業計画」を策定・変更する際に意見を述べます。
(支援法第61条第7項及び第77条第1項第3号)
(3) 会議は、市における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議します。
(支援法第77条第1項第4号)
(4) 会議は、市が認定こども園の設置等の認可等を行う際に意見を述べます。
(認定こども園法第3条第1項及び第3項並びに第17条第3項)
(5) 会議は、市が認定こども園の事業の停止等を命じる際に意見を述べます。
(認定こども園法第21条第2項)
(6) 会議は、市が認定こども園の認可等の取り消しを行う際に意見を述べます。
(認定こども園法第7条第1項及び第22条第2項)
設置年月日
平成25年4月1日(条例施行日)