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建築物省エネ法の改正について

更新日 : 2024年4月26日
ページ番号:000158148

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 「パリ協定」(2016年11月発効)を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策が喫緊の課題となっています。このため、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることが必要とされています。

 これらの背景を踏まえ、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が、令和元年5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布されました。そのうち、令和元年11月16日に一部施行され、令和3年4月1日に全面施行されています。

1 建築物省エネ法の改正内容

 主な内容は、

 1.非住宅建築物に対する適合義務の範囲の拡大(2,000平方メートル→300平方メートル)

 2.建築士から建築主に対する省エネ性能の説明義務制度の創設

 になります。

 改正建築物省エネ法の概要については、「改正の概要」のチラシ、「説明義務制度」のチラシ、建築物省エネ法に関する情報提供及びサポートの窓口については、次の資料をご覧ください。

 建築物省エネ法の概要について(PDF形式:432KB)

 建築物省エネ法改正に伴う建築主への説明義務化(PDF形式:445KB)

 サポート窓口一覧(PDF形式:240KB) 

 改正建築物省エネ法に関する詳細な内容やQ&A及び、建築物省エネ法に関する法文、政省令、エネルギー消費性能基準等については、国土交通省ホームページをご参照ください。

 国土交通省:建築物省エネ法のページ(外部リンク)

建築物省エネ法改正に伴う建築主への説明義務化についての「省エネ基準への適合性に関する説明書」は次の資料をご覧ください。

省エネ基準への適合性に関する説明書(記入例付き)(word形式:47KBPDF形式:251KB

また、建築物省エネ法改正に伴う建築主への説明義務化で、建築主が評価及び説明を希望しない場合には、改正建築物省エネ法-国土交通省⇒ライブラリー⇒様式等の「省エネ性能の説明に用いる様式」のリーフレットの第2面をご利用ください。

改正建築物省エネ法-国土交通省(外部リンク)

2 経過措置

 適合義務の経過措置については、次の資料をご覧ください。

 中規模建築物の適合義務の適用関係(PDF形式:56KB)

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都市戦略局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525

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