水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第 396 号。)が、令和5年2月1日から施行され、アニリン、ペルフルオロオクタン酸(別名 PFOA。以下「PFOA」という。)及びその塩、ペルフルオロ(オクタン-一-スルホン酸)(別名 PFOS。以下「PFOS」という。)及びその塩並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の4物質が水質汚濁防止法「指定物質」に追加されました。
「指定物質」:公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(水質汚濁防止法第2条第4項規定)