ページトップ
ページ本文

水質に関する各種届出

更新日 : 2024年4月1日
ページ番号:000004601

事業者等が特定施設を設置し、海、河川等の公共用水域に水を排出する場合等は、各種の届出・申請が必要となります。

届出・申請に当たって必要となる手続きは、水質規制の手引を参照ください。

排水の排出先が公共下水道の場合は、下水道法の届出が必要となります。
詳しくは、上下水道局水質管理課(電話:093-582-2570)にお問い合わせください。

水質汚濁防止法に基づく手続き

水質汚濁防止法において以下の項目に該当する場合、各種の届出が必要になります。

届出が必要となる事項

【水質汚濁防止法第5条】
・公共用水域に水を排出する事業場で特定施設を設置しようとする場合(第1項)
・有害物質使用特定施設を設置し、その汚水等を地下浸透させようとする場合(第2項)
・有害物質使用特定施設(第1項及び第2項に該当するものを除く)又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする場合(第3項)
 (設置届・様式1)(Word形式:196KB)

【水質汚濁防止法第6条】
・設置している施設が新たに特定施設又は有害物質貯蔵施設になった場合(第1項)
 (使用届・様式1)(Word形式:196KB)
・新たに指定された指定地域内に既設の特定施設がある場合(第3項)
 (排水系統別の汚染状態及び量の届・様式2の2)(Word形式:46KB)

【水質汚濁防止法第7条】
・特定施設の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水量、排水口等を変更しようとする場合
 (構造等の変更届・様式1)(Word形式:196KB)

【水質汚濁防止法第10条】
・届出者の氏名・住所あるいは工場・事業場の名称・所在地に変更があった場合
 (氏名等の変更届)(Word形式:37KB)
・特定施設を廃止した場合
 (廃止届・様式6)(Word形式:34KB)

【水質汚濁防止法第11条】
・特定施設を譲り受け、借り受け、相続、合併等により承継した場合(第3項)
 (承継届)(Word形式:41KB)

【水質汚濁防止法第14条】
・指定地域内事業場の特定排出水の化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量の濃度、排水量等に関する事項及び計測方法(第3項)
 (汚濁負荷量測定手法届・様式10 )(Word形式:84KB)
・報告書様式
 (水質測定記録表・様式第8)(Excel形式:17KB)、
 (汚濁濁負荷量測定記録表)(Excel形式:126KB)

【水質汚濁防止法第14条の2】
・水質事故が発生した場合
 (事故時の措置に係る届出書)(Word形式:25KB)

届出の時期は、設置届及び構造等の変更届は実施の60日以上前に提出する必要があります。使用届は特定施設になった日から30日、氏名等の変更届、廃止届、承継届はそれぞれの変更等があった日から30日以内に提出する必要があります。汚濁負荷量測定手法届は事前に届出する必要があります。

届出書は、2部提出してください。

水質汚濁防止法に基づく届出のうち、次の届出は電子申請することができます。電子申請を行う場合は、以下のリンクから申請ページへ進んでください。

・氏名等の変更届出(水質汚濁防止法第10条)
・承継届出(水質汚濁防止法第11条第3項)

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく手続き

指定区域内に所在し、1日当たりの排出水の最大量が50立方メートル以上の特定事業場は許可を受けなければなりません。また、特定施設の構造等を変更するときも許可を受けなければなりません。

許可申請には事前評価書を添付する必要があります。(変更許可申請には変更事項により添付が不要の場合もあります。)

許可申請及び届出が必要となる事項

【瀬戸内海環境保全特別措置法第5条】
・特定施設を設置しようとする場合(第1項)
 (設置の許可申請・様式1)(Word形式:114KB)

【瀬戸内海環境保全特別措置法第7条】
・設置している施設が、新たに特定施設になった場合(第2項)
 (使用届・様式2)(Word形式:114KB)

【瀬戸内海環境保全特別措置法第8条】
・特定施設の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の量、排水口を変更しようとする場合(第1項)
 (構造等の変更許可申請・様式1)(Word形式:114KB)
・その他参考となるべき事項を変更した場合(第4項)
 (軽微な変更届・様式2)(Word形式:114KB)

【瀬戸内海環境保全特別措置法第9条】
・排出水の汚染状態、排水系統、用水量、有害物質使用特定施設の設備を変更した場合
 (排出水の汚染状態等の変更届・様式2)(Word形式:135KB)
・申請者の氏名・住所あるいは工場・事業場の名称・所在地に変更があった場合
 (氏名等の変更届)(Word形式:37KB)
・特定施設を廃止した場合
 (廃止届・様式7)(Word形式:31KB)

【瀬戸内海環境保全特別措置法第10条】
・特定施設を譲り受け、借り受け、相続、合併等により承継した場合(第3項)
 (承継届)(Word形式:41KB)

許可事項の申請時期は、実施の約80日以上前に申請する必要があります。

届出の提出時期は、使用届は特定施設になった日から30日、排出水の汚染状態等の変更届、氏名等の変更届、廃止届、承継届はそれぞれ変更等があった日から30日以内に提出する必要があります。

許可申請書、事前評価書及び届出書は、2部提出してください。 

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく届出のうち、次の届出は電子申請することができます。電子申請を行う場合は、以下のリンクから申請ページへ進んでください。

・氏名等の変更届出(瀬戸内海環境保全特別措置法第9条)
・承継届出(瀬戸内海環境保全特別措置法第10条第3項)

記入例及びその他の様式

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。