大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、北九州市公害防止条例に基づく一部届出は、電子申請が可能です。
公害防止法令に関する各種届出の電子申請について
電子申請可能な届出一覧
基準や記入方法等の詳細は各法律の届出に関するページをご覧ください。
共通の届出
・氏名等変更届出
・承継届出(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律を除く)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
・公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出
・公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出
・公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出
・承継届出
北九州市公害防止条例
・公害防止担当者氏名届出
騒音規制法・振動規制法
・特定施設設置(使用)届出
・特定施設変更届出
・騒音(振動)の防止の方法変更届出
・特定施設使用全廃届出
・特定建設作業実施届出
電子申請に関する注意事項
・電子申請は24時間可能です。
・法令では「法人にあっては、その代表者」が届出するよう規定されているため、代表者名以外で届出する場合、別途「押印した委任状」を提出してください。
・申請内容に不備がある場合を除き、申請日に受理したものとして取り扱います。
・申請終了後は「仮受付」の状態です。届出の受付をお知らせする受付通知メールをご確認ください。
・審査完了後に完了通知メールが届きます。完了通知メールは大切に保管してください。
・内容に不備があった場合は差し戻し通知メールが届きます。メール本文に記載されている修正内容を確認し、再度申請を行ってください。
・電子申請では、受領印を押印した届出の返送(メールや郵送等)には応じられませんのでご注意ください。控えが必要な場合は、書面(正副2部)を郵送または持参してください。
申請方法
下記外部リンクの「北九州市電子申請サービス」へ進み、キーワードに届出名称を入力し検索してください。または関連タグ「#自然・環境」をクリックし、届出を選択してください。
申請の流れについては、以下の資料をご覧ください。
電子申請ページ(Graffer)のアカウントの作り方、ログイン方法がわからない場合は下記ページをご参照ください。
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このページの作成者
環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196