指定地域内において、北九州市公害防止条例における以下の項目に該当する場合、各種届出が必要となります。
ここで、指定地域とは騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認められる地域のことで、北九州市では、島しょ、北九州空港を除く全域を指定しています。この指定地域は4つの区域に区分されており、都市計画法における用途地域は概ね次のとおりです。
区域 | 都市計画法における用途地域 |
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第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 |
第2種区域 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域 |
第3種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 |
第4種区域 | 工業地域、工業専用地域、臨港地区 |
工場または事業場に設置される施設のうち下記のものを指定施設といいます。これらの施設を設置する工場または事業場を「指定工場等」といい、規制の対象となります。
分類 | 施設名 | 対象能力 | |
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金属加工機械 | 1-ア | 圧延機械 | 定格出力の合計が22.5キロワット未満のもの |
1-イ | ベンディングマシン | 定格出力が3.75キロワット未満のロール式のもの | |
1-ウ | せん断機 | 定格出力が3.75キロワット未満のもの | |
1-エ | ブラスト | タンブラスト以外のもので密閉式のもの | |
2 | 高速切断機及びプラズマ切断機 | 高速切断機は金属加工機械でといしを用いるものを除く | |
3 | 研磨機(工具用研磨機及び板金作業場で使用する研磨機を除く)亜鉛版研磨機以外は2台以上のもの | すべてのもの | |
4 | 空気圧縮機及び送風機 | 定格出力が1.5キロワット以上で7.5キロワット未満のもの | |
5 | 土石用または鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機 | 定格出力が7.5キロワット未満のもの | |
木材加工機械 | 6-ア | チッパー | 定格出力が2.25キロワット未満のもの |
6-イ | 帯のこ盤 | 製材用では出力15キロワット未満木工用では2.25キロワット未満のもの | |
6-ウ | 丸のこ盤 | 製材用では出力15キロワット未満木工用では2.25キロワット未満のもの | |
6-エ | かんな盤 | 定格出力が2.25キロワット未満のもの | |
7 | クーリングタワー | 定格出力が3.75キロワット以上のもの |
(注)「クーリングタワー」で定格出力が7.5キロワット以上のものについては、騒音規制法による「送風機」としての届出に該当します。指定地域内に「指定工場等」を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界線において、騒音・振動について次の規制基準を遵守しなければなりません。
朝 6時から8時 | 昼 8時から19時 | 夕 19時から23時 | 夜 23時から6時 | |
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第1種区域 | 45デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第2種区域 | 50デシベル以下 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | 50デシベル以下 |
第3種区域 | 65デシベル以下 | 65デシベル以下 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
第4種区域 | 70デシベル以下 | 70デシベル以下 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |