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騒音・振動規制法に基づく届出(工場・事業所)

更新日 : 2024年11月14日
ページ番号:000149917

 指定地域内において、騒音規制法及び振動規制法において以下の項目に該当する場合、各種届出が必要となります。

 ここで、指定地域とは騒音・振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認められる地域のことで、北九州市では騒音については、島しょ、北九州空港を除く全域を、振動については、原則森林地域のうち標高200メートル以上の地域、工業専用地域、臨港地区、島しょ及び北九州空港を除いた全域を指定しています。

 指定地域は騒音、振動についてそれぞれ4つ、2つの区域に区分されており、都市計画法における用途地域との関係は概ね次のとおりです。

騒音規制の区域の区分(詳細については、平成18年6月14日北九州告示第303号参照)
区域 都市計画法における用途地域
第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
第2種区域 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域
第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域 工業地域、工業専用地域、臨港地区
振動規制の区域の区分(詳細については、平成18年6月14日北九州告示第307号参照)
区域 都市計画法における用途地域
第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域
第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

 工場または事業場に設置される施設のうち下記のものをそれぞれ騒音規制法、振動規制法における特定施設といいます。これらの施設を設置する工場または事業場を「特定工場等」といいます。

騒音規制法における特定施設
分類 施設名 対象能力
金属加工機械 1-イ 圧延機械 定格出力の合計が22.5キロワット以上のもの
1-ロ 製管機械 すべてのもの
1-ハ ベンディングマシン ロール式のもので定格出力3.75キロワット以上のもの
1-ニ 液圧プレス 矯正プレスを除く
1-ホ 機械プレス 呼び加圧能力が294キロニュートン以上のもの
1-ヘ せん断機 定格出力が3.75キロワット以上のもの
1-ト 鍛造機 すべてのもの
1-チ ワイヤーフォーミングマシン すべてのもの
1-リ ブラスト タンブラスト及び開放式のもの
1-ヌ タンブラー すべてのもの
1-ル 切断機 といしを用いるもの
2 空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る
(空気圧縮機については、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く)(注)
3 土石又は鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるい、分級機 定格出力が7.5キロワット以上のもの
4 織機 原動機を用いるもの
建設用資材製造機械 5-イ コンクリートプラント 気ほうコンクリートプラントを除き混練容量が0.45立方メートル以上のもの
5-ロ アスファルトプラント 混錬重量が200キログラム以上のもの
6 穀物用製粉機 ロール式のもので定格出力が7.5キロワット以上のもの
木材加工機械 7-イ ドラムバーカー すべてのもの
7-ロ チッパー 定格出力が2.25キロワット以上のもの
7-ハ 砕木機 すべてのもの
7-ニ 帯のこ盤 製材用は15キロワット以上のもの木工用は2.25キロワット以上のもの
7-ホ 丸のこ盤 製材用は15キロワット以上のもの木工用は2.25キロワット以上のもの
7-ヘ かんな盤 定格出力が2.25キロワット以上のもの
8 抄紙機 すべてのもの
9 印刷機械 原動機を用いるもの
10 合成樹脂用射出成形機 すべてのもの
11 鋳型造型機 ジョルト式のもの

 (注)令和4年12月1日施行

振動規制法における特定施設
分類 施設名 対象能力
金属加工機械 1-イ 液圧プレス 矯正プレスを除く
1-ロ 機械プレス すべてのもの
1-ハ せん断機 定格出力が1キロワット以上のもの
1-ニ 鍛造機 すべてのもの
1-ホ ワイヤーフォーミングマシン 定格出力が37.5キロワット以上のもの
2 圧縮機(冷凍機用は除く) 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る(注)
土石用又は鉱物用  3-イ 破砕機 定格出力が7.5キロワット以上のもの
 3-ロ 磨砕機 定格出力が7.5キロワット以上のもの
 3-ハ ふるい 定格出力が7.5キロワット以上のもの
 3-ニ 分級機 定格出力が7.5キロワット以上のもの
4 織機 原動機を用いるもの
建設用資材製造機械 5-イ コンクリートブロックマシン 定格出力の合計が2.95キロワット以上のもの
5-ロ コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 定格出力の合計が10キロワット以上のもの
木材加工機械 6-イ ドラムバーカー すべてのもの
6-ロ チッパー 定格出力が2.2キロワット以上のもの
7 印刷機械 定格出力が2.2キロワット以上のもの
8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 カレンダーロール機以外で定格出力30キロワット以上のもの
9 合成樹脂用射出成形機 すべてのもの
10 鋳型造型機 ジョルト式のもの

(注)令和4年12月1日施行

 指定地域内に「特定工場等」を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界線において、騒音・振動について次の規制基準を遵守しなければなりません。

区域及び時間帯による規制(騒音)
  朝6時から8時 昼8時から19時 夕19時から23時 夜23時から6時
 第1種区域  45デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下 45デシベル以下
 第2種区域  50デシベル以下 60デシベル以下 50デシベル以下 50デシベル以下
 第3種区域  65デシベル以下 65デシベル以下 65デシベル以下 55デシベル以下
 第4種区域  70デシベル以下 70デシベル以下 70デシベル以下 65デシベル以下
区域及び時間帯による規制(振動)
  昼間 8時から19時 夜間19時から8時
第1種区域 60デシベル以下 55デシベル以下
第2種区域 65デシベル以下 60デシベル以下

届出が必要となる事項

1. 特定施設を設置する場合、又は新たに指定地域に指定されたり、設置してある施設が特定施設になった場合 

2. 施設の数や使用方法を変更する場合

3. 騒音・振動防止の方法を変更する場合

4. 届出者の氏名、事業場の住所・名称に変更があった場合

5. 施設の使用をすべて廃止する場合

6. 特定施設を承継する場合

7. 設置届、使用届、承継届を提出する場合及び公害防止担当者を変更する場合

8. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく施設を設置し、又設置しようとする場合

注意事項

 これらの届出は工事開始日の30日前まで、又は事実発生日から30日以内に届け出る必要があります。届出は正副2部必要で、用紙は、環境局でも配布しています。

電子申請について

 騒音規制法及び振動規制法に基づく届出は、電子申請することができます。電子申請を行う場合は、申請ページへ進んでください。

 また、下記の届出を電子申請で行う場合、事前に準備していただく様式がありますので、必要事項をご記入の上、電子申請を行ってください。

届出の種類 様式
特定施設設置(使用・変更)届出書 特定施設一覧表(Word形式:48KB)
騒音・振動防止の方法(Word形式:51KB)
特定施設の種類ごとの数変更届出書
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書
特定施設の使用の方法
特定施設変更一覧表(Word形式:48KB)
騒音・振動防止の方法(Word形式:51KB)
騒音(振動)防止の変更届出書 騒音(振動)防止の方法(変更前後)(Word形式:51KB)

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環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196

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