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産業廃棄物事業場外保管届出

更新日 : 2022年3月24日
ページ番号:000162713

産業廃棄物事業場外保管届出

 排出事業者(元請業者)が建設工事に伴い生じる(特別管理)産業廃棄物を、排出した事業場の外に自ら保管するときは、あらかじめ保管する区域を管轄する都道府県知事(北九州市内の保管場所については、北九州市長)に産業廃棄物事業場外保管届出書を提出しなければなりません。
 また、保管届出内容に変更が生じた場合は変更届出書を、保管をやめた場合は当該保管をやめた日から30日以内に廃止届出書をそれぞれ提出しなければなりません。
 なお、非常災害のため必要な応急措置として行う場合は、当該保管をした日から起算して14日以内に届出てください。

1 保管届出

届出の対象
(1) 対象となる廃棄物
 
排出事業者(元請業者)が建設工事に伴い生じる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物
(2) 対象となる保管
 
排出した事業場の外において自ら保管し、保管場所の面積(注)300平方メートル以上の場合に限り、以下に該当しないもの。

・事業者が(特別管理)産業廃棄物収集運搬業又は(特別管理)産業廃棄物処分業の許可を受けており、その許可の範囲で行う保管
・事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており当該施設内で行う保管
・事業者がポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の届出を行っている場合の当該届出に係る保管

(注)保管場所の面積とは、囲い等により囲われている保管を行う場所の面積、又は保管の用に供する場所の面積。なお、コンテナ等の容器を用いて保管する場合には、当該容器底面の総面積。

届出書類
(1) 届出書様式

産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の4 Word形式:31KB)
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の10 Word形式:24KB)

(2) 添付書類
・保管場所付近の見取図
・保管場所の平面図(廃棄物の保管場所・寸法等を明示)
・保管する土地の登記事項証明書(届出者が所有権を有しない場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書も添付)

2 変更届出

 保管届出内容に変更が生じる場合、届出が必要です。

届出書類
(1) 届出書様式
産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の5 Word形式:22KB)
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の11 Word形式:25KB)

(2) 添付書類
 保管場所の所在地又は面積に変更がある場合は、以下の書類の添付が必要です。 

・保管場所付近の見取図
・保管場所の平面図(廃棄物の保管場所・寸法等を明示)
・保管する土地の登記事項証明書(届出者が所有権を有しない場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書も添付)

3 保管廃止届出

 保管届出に係る保管をやめた場合、保管をやめた日から30日以内に届出が必要です。

届出書類
(1) 届出書様式
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の6 Word形式:28KB)
特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の12 Word形式:25KB)

(2) 添付書類
 不要

4 罰則

事前の届出をせず又は虚偽の届出をした者(変更届出含む)
・6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

5 届出書の提出先

北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策課(本庁舎10階)
所在地:〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177

このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

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