この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を認定し、認定を受けた者について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するものです。
制度の詳細は、環境省が作成した「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」をご覧ください。
なお、北九州市長の許可を受けて5年以上の実績を有している処理業者にあっては、当該許可の更新期間の到来を待たずして、優良認定を伴う許可の更新申請を行うことができます。
期間の到来を待たずして優良認定を伴う許可の更新申請を行い優良産廃処理業者となった場合、新たな許可期間は更新の許可の日から7年間となります。