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優良産廃処理業者認定制度

更新日 : 2023年6月22日
ページ番号:000004552

認定制度の概要

 この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を認定し、認定を受けた者について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するものです。

 制度の詳細は、環境省が作成した「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」をご覧ください。

 なお、北九州市長の許可を受けて5年以上の実績を有している処理業者にあっては、当該許可の更新期間の到来を待たずして、優良認定を伴う許可の更新申請を行うことができます。
 期間の到来を待たずして優良認定を伴う許可の更新申請を行い優良産廃処理業者となった場合、新たな許可期間は更新の許可の日から7年間となります。

申請方法

 申請を行う場合は、事前に産業廃棄物対策課(電話:093-582-2177)までご相談ください。

 「優良認定」を受けようとする方は、産業廃棄物処理業の更新許可申請と併せて、次の5つの基準に適合することを明らかにした書類等を提出してください。

(1)遵法性
(2)事業の透明性
(3)環境配慮の取組
(4)電子マニフェストの使用
(5)財務体質の健全性

 提出書類の詳細は、環境省が作成した「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」をご覧ください。

北九州市が認定した優良産廃処理業者

注意事項

 本評価制度は、排出事業者が自らの判断により、優良な処理業者を選択できるよう、評価基準を設定されたものであり、 処理業者が不法行為や不適正処理を行わないことを県・市が保証するというものではありません。
 また、公開された情報の内容の良否(財務状況や処理方法の先進性等)を評価するものでもありません。

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このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

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