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第7回議事要旨(平成14年4月5日開催)

更新日 : 2022年6月27日
ページ番号:000003066

会議要旨

1 日時

平成14年4月5日(金曜日)14時-16時30分

2 場所

東京第一ホテル小倉 9階アルタイル

3 出席者

会長
 小野 勇一

委員
 嵐谷 奎一、牛嶋 仁、豊川 裕子、林 宏、早瀬 隆司、松井 誠一、松野 康二、松藤 康司、渡辺 義則

事務局
 井上環境保全部長、野田環境管理課長

事業者
 港湾局計画課、環境局施設課

4 議題

(1) 新門司南地区公有水面埋立事業に係る環境影響評価方法書の審査について

(2) (仮称)新・新門司工場建設事業に係る環境影響評価方法書の審査について

5 議事

(1) 事務局からの報告事項

北九州市環境影響評価審査会の会議の公開に関する基本方針について(案)

 本市では、市の情報公開条例が(改正され)この4月に施行された。この中で地方自治法に基づく付属機関の会議の公開が規定された。本市でも地方自治法に基づく審査会、審議会等が53機関あるが、この全てにおいて会議を公開することが定められた。

 これを踏まえて、事務局では「北九州市環境影響評価審査会の会議の公開に関する基本方針(案)(資料1参照)」を定め、これに基づき審査会の会議を公開することとしたい。

(2) 新門司南地区公有水面埋立事業に係る環境影響評価方法書について

 先ず、事業者(港湾局計画課)から本事業についての概要及び方法書についての説明が行われた。

事業者:港湾局計画課

 本事業は、廃棄物の最終処分場を設置するもので、環境局及び港湾局が行うものである。従来から北九州市を2分して東西に廃棄物の処分場を設けることとしており、廃棄物の処分を行ってきた。今回の(新門司南埋立)計画は、平成3年の港湾計画で定められたもので、事業の内容については公有水面埋立事業、場所は新門司の南地区になっている。面積は49ヘクタールである。工事の施工期間は、護岸等の工事で5年間、埋立工事で約17年間を予定している。現在のところ平成22年から平成38年の間の廃棄物を処分したいと考えている。埋立に用いる土砂の種類については、陸上発生残土、一般廃棄物、産業廃棄物である。

 スケジュールについては、環境アセスメント(法)の手続で約3年、公有水面埋立法の手続で1年、埋立免許取得後、約5年で護岸、水処理施設の建設を行い、その後約17年間で廃棄物の埋立を行うこととしている。

 環境アセスメントの手続としては、平成14年1月15日から2月14日に方法書の縦覧を行い、縦覧者は延べ15名であった。意見書の提出は1通であった。

 次に事業者から方法書の具体的な内容の説明が行われた。

事業者:港湾局計画課

 環境影響評価の項目については、公有水面埋立事業の主務省庁である農林水産省と国土交通省とで標準項目を定めているため、それに基づき(当方で)項目を選定した。それに加え、事業の特性を加味して標準外項目として、埋立工事の実施における窒素酸化物、悪臭、水の汚れの中の埋立工事、全窒素及び全燐の4項目を選定した。

これらの個別の選定理由については、方法書を御覧いただきたい(方法書に沿って説明)。

 事業者からの説明終了後、質疑応答が行われた。

松藤委員

 2点ほど伺いたい。工事に伴う振動について。以前の工法では、振動の影響により魚の道、いわゆる魚道が変わってしまったという事例があったが、この事業では(工事に伴う振動について)検討しないのか。特に事業予定地の外側(海域)は漁業権の問題等も関係してくるから何とも言えないが教えていただきたい。もう一点は廃棄物の問題であるが、基本的な手法ということで廃棄物の種類ごとの発生量の状況から定量的に予測するとしているが、具体的な方法を教えていただきたい。

事業者:港湾局計画課

 今のところ海上の(護岸)工事に係る魚類への振動の影響については、特に考えていないが、工事内容を踏まえご指摘のとおり検討したい。

 2点目の廃棄物の種類等については、工事を含めた事業計画をこれから策定していくため、現段階では明確な回答はできない。

松藤委員

 廃棄物を埋立てることに、伴う浮遊物の影響はどうなっているのか。埋立工事が行われる前の浮遊物の状況と埋立に伴う浮遊物の増加を比較する必要があるのではないか。

事業者

 事業内容を踏まえ影響について検討したい。また、参考となる事例があるか調査したい。

会長

 検討ではなく、方法書の書き方が足らないため「書き改めます」というべきではないか。

事業者:港湾局計画課

 準備書の中で表現します。

松井委員

 埋立工事の(作業工程)計画を方法書に記載すべきではないのか。それがないと十分評価できない。動物、植物についても現地調査以外の資料があるが、具体的にどのような資料を使用するのか示すことが必要ではないか。

事業者:港湾局計画課

 第3章の現況編に今回引用した資料を提示している。

松井委員

 この中(方法書)にほ乳類のデータは入っているのか。この水域は、スナメリが高頻度で出現する水域となっている。いずれ生態系の評価を行う際に動物群の抽出が行われるが、(その際には)これらのほ乳類のデータが必要となってくるが、その場合、データは(十分)とれるのか。

事業者:港湾局計画課

 ご意見を踏まえ、スナメリについては調べてみる。

嵐谷委員

 (方法書には)大気室の環境基準適合状況が記載されているが、測定局でVOC等が測られていないから外したのか、それともVOCは適合しているから外したのか。

 VOCについては、非常に低濃度で影響があるということで、当然、この工事の中で自動車が高頻度で走行することになると有機溶剤系の暴露が多くなる。(もちろんそれらが)一般室内に入ってくる可能性が高い。そのような影響を考えると(VOC)の適合状況表があっても良いのではないか。

事務局:環境保全部長

 ベンゼン等VOCについては、環境局で市内4箇所において測定している。当該地域の付近では松ヶ江測定局で行っている。

会長

 自動車の走行、特にダンプ等の(走行)頻度が高くなるため、ディーゼル排気等も増えてくるが、そのような予測が方法書に記載されるべきではないか。

 方法書というのはスコーピングであるため、この工事を行うことによってどのような問題が生じるのか、その問題をどのように解決しようとするのか、その姿勢を示すところにある。この事業は、22年間に及ぶ工事を行うわけだから、22年間の経過の過程で、どのように変化していくのか、そこの予測を付けるのがスコーピングではないのか。それが、いかにも主務省令で書かれている項目をただあげただけ、というような感じがする。スコーピングとしての書き方をして欲しい。

 今の大気汚染の問題、先ほどの工事工程についての問題、振動、廃棄物の問題、それらが工事が進んで行くに連れてどのように変化していくのかがはっきりしないことが問題である。その辺を考慮して書くことが必要である。

豊川委員

 景観についても、工事が長期に及ぶことから、その間、どのようにして市民の方々に耐えうるようにするのか記載する必要がある。

林委員

 (方法書)第3章について、鳥類のデータが不足しているので、もう少し文献を調べて記載して欲しい。その他にも2、3件、(事前に)意見票を出しているので検討していただきたい。

早瀬委員

 (廃棄物について)環境への負荷の部分で廃棄物が取り上げられているが、これについては、適正処理をするという趣旨よりは、廃棄物の量をできる限り少なくするという趣旨の方が大きいのではないか。適正処理は、廃棄物処理法の中で行うことは決まっているので、アセスの中で必要なのは、むしろ、ここに二酸化炭素も取り上げられていないのも気になったが、全体の量をどのように削減していくのか努力する視点が必要ではないか。

 (方法書からは)廃棄物の部分をどのようにするのか、調査、予測の段階で何をするのか判らない。(方法書には廃棄物については)定量的に予測するとだけ書かれているが、定量的に予測することは適正処理とは意味合いが異なる。量を減らすことが目的なのか、出てきたものを前提に適正処理するのか。その辺りも不明である。少なくとも工事に伴う廃棄物の量を最低限に減らすような工事の選択をするという趣旨が見えるようにして頂きたい。

牛嶋委員

 手続の流れに関する質問を1件。今回は環境影響評価法の手続であるが、目的は廃棄物処分場であると聞いている。これは廃掃法に基づく許可が必要であると認識しているが、その許可の手続あるいはミニアセスの手続はこの手続の中に含まれているのか、それとも別の手続として行われるのか。

事業者:港湾局計画課

 別の手続である。本事業は、環境影響評価法における公有水面埋立事業であり(廃棄物最終処分場事業ではない。)、処分場の設置に係る手続はその後に行うものである。

牛嶋委員

 そうすると5年間の枠の中の一番最初の部分で許可を取るということですか。

事務局:井上環境保全部長

 この事業は廃棄物を埋め立てる事業であることにはかわりないが、廃棄物処理法でいうところの廃棄物最終処分場には該当しない。廃棄物最終処分場となる事業の場合は、水面埋立の水面指定を受けてはじめて廃棄物処理施設となるが、埋立用材の関係から建設廃材、管理型廃棄物、一般廃棄物、これらの比率によって水面指定の要件がある。(今回の事業はその)要件に当てはまらないので、水面指定を受けないことになる。そうなると廃棄物処理法上の廃棄物処理施設には該当しないこととなっている。従って、これは公有水面埋立法及び環境影響評価法の事業である。

牛嶋委員

 よく理解できた。そうであれば、他の委員が既にご指摘しているが、別のところであれば産業廃棄物処分場の許可を得なければならないわけで、その際には許可要件の審査が行われるが、この場合にはそれが(必要)ないことが良くわかった。

 それではなおかつ何を埋めるのかが判らないと全く知らずのところに産業廃棄物処分場を作るようなものなので、これではめちゃくちゃな(事業)である。その辺をご説明いただきたい。

会長

 それはどちらが説明するのか。捨てる方が説明するのか、それとも捨て場を作る方が説明するのか。

事業者:環境局施設課

 (方法書に廃棄物の)計画量が表示されていなかった理由としては、産業廃棄物の今までの埋め立てた経緯というのははっきりわかっている。あと、将来予測の中で福岡県が示す産業廃棄物の処理計画の増加量を見た上で最終的に確定させようというところで押さえていた。それが最近ようやく公表されたため、これを受けて数値は出せると思う。

牛嶋委員

 私の質問の趣旨は数値ではなく、どのようなものを埋め立てるのかである。これがまさに環境に対する影響が問題になると考えるが。

 ただ本来の廃掃法の仕組みからいえば、埋立物により管理型など色々な施設があるわけで、内容物等によりかわってくると思われるが。

事業者:環境局施設課

 種類は産業廃棄物のほぼ全般に渡っている。但し、廃石綿は除かれるが、それ以外の廃棄物は全て入ってくる。その比率は、今までの埋立実績から推測した管理型産業廃棄物の比率は約18%あるかないかのレベルだと思われる。メインは残土と建設廃材関係で占められ、一般廃棄物、産業廃棄物の比率はかなり小さくなっている。

牛嶋委員

 そうすると廃棄物の処分予定の内容物と量に応じて、埋立地の利用形態も当然かわってくるだろうし、それに合わせて影響評価もすることとなると思われるがその辺はどう考えているのか。今回の方法書において全て明らかであるということか。その辺の説明を頂きたい。

事業者:環境局施設課

 施設の構造という意味合いからか。

牛嶋委員

 一般廃棄物を埋める場合と産業廃棄物を埋める場合とでは、当然、その土地の仕様は異なってくると思われる。そうすると何ヘクタールの埋立地の内、例えば9割が残土であれば残土仕様の処分場が、産業廃棄物が5%あれば、その分が有害廃棄物仕様のものであるなど教えていただきたい。

事業者:環境局施設課

 例えばこの区画だけ産業廃棄物のみを埋立てる、また、例えばこの区画については一般廃棄物のみを埋め立てるなどの方式は行っていない。(この事業では)残土と産業廃棄物、一般廃棄物を混合しながらの混合埋立の形式をとっている。そうしなければ(埋め立てた後の)土地の利用がしにくいという結果になるので、北九州市の場合は混合埋立(方式)を行っている。

 構造については、管理型の産業廃棄物処分場ではないが、構造上は管理型の廃棄物処分場と同じような遮水構造を持った廃棄物処分場で、なおかつ、廃水の処理については、廃水処理施設を付けて、(水質)基準を守って排水する処理施設を備えるようにしている。

渡辺委員

 方法書p102図4.2の騒音の調査地点について、これは確認であるが、丸印がついている地点は、騒音の現状を測定される地点である。△印は埋立等の工事で騒音等の予測・評価をする地点であると思われるが。地図から判断すると、新門司地区の工場群だと思われるが、予測の時には、工事用車両の(走行)ルートが決まった段階で検討するという理解で良いか。

事業者:港湾局計画課

 これから行う現地調査の結果を踏まえて、また、今後の交通量の状況を踏まえて、予測地点については検討したい。

豊川委員

 北九州では今まで多くの埋立が長い間行われてきたが、今までの埋立から得られた問題点などないのか。

事業者:港湾局計画課

 若松の響灘埋立地で、搬入車両が埋立地内を通行する際に、ルートが舗装されていなければ、脇の浦等の背後地の住居にほこりが舞うため散水などしたことや若干の悪臭などの問題があった。

豊川委員

 数値的なものだけでなく、経験値的なものによる評価も必要ではないか。

事業者:港湾局計画課

 他に参考となる事例がないか調査し、環境保全対策として準備書に記述する。

松井委員

 景観上の問題について、本当に(方法書に記載されている)地点だけで良いのか。これから付近には空港ができるが、まわりが同じような埋立地だからこれで良いということではダメではないか。生態系にも影響してくるのではないか。

 水環境で底質がないのが気になる。水質はあるが底質がない。地形はあるが、それは粒度組成などをすることだろうが、そのような物理的な環境だけでなく、化学的な調査項目を入れるべきではないか。

 曽根干潟を人と自然とのふれあいの場の調査点として取り上げているのにもかかわらず、曽根干潟にも底質定点がない、水環境の定点がない。これは既存資料があるからだと思われるが、その辺もどのような資料を使うか記述して欲しい。

会長

 底質については、やはり書き込まれるべきであるため、記述して欲しい。景観については、将来どういうものを作るかスコープは述べて良いわけである。しかし、どうやって作ったら良いのかは評価書レベルの仕事であるからと考えているので評価書を作成するときにはきちんと書かなければならない。

嵐谷委員

 (今回の工事は17年間続くということを踏まえると)生まれた子供は17年間、事業の影響を受けることになるが、それによると工事に伴って騒音と振動と大気汚染が発生するがこれらの環境評価はできても、人体に対する影響評価はできないのではないか。例えば魚だとか植物については多く述べられているが人体はどうなのか。トラックの走行にともない、微細な粒子やVOC等が発生するが、17年のピリオドの中ではゼロ歳児や17歳、高齢者を考えるとすればその辺をやっぱり頭の中に入れておかないと、人体に対する影響で、訴訟など起こらないと信じているが、その辺も考えておく必要があるのではないか。

会長

 この工事は非常に長期間に渡るものであるため、この工事の過程でどういうことが起きてくるのかということを予測しておくことだと思う。それも方法書の中に書き込むべきであると考える。松井委員からもご指摘があったが、工程に関する書き込みが非常に不足しているということである。

 以上、委員の方々から頂いたご指摘を踏まえて、審査会での答申を作成したいと思います。

(3) (仮称)新・新門司工場建設事業に係る環境影響評価方法書について

事業者:環境局施設課

 現在の工場は、昭和52年に稼働して25年が経過し、老朽化が進んで焼却能力が低下している。北九州市ではゴミの排出抑制やリサイクルに取り組んでいるが、今後とも引き続き安定的なゴミ処理施設が必要である。そのために新門司工場の建て替えが必要となっている。新・新門司工場については環境保全をさらに徹底し、また、焼却の際に発生する熱エネルギーの有効利用を図り、さらに今後の可燃性ゴミに対応したゴミ処理施設とすることを計画している。

 今回は北九州市環境影響評価条例に基づき方法書を作成した。詳細は主査が説明しますのでよろしくお願いします。

 事業者から事業概要及び方法書の内容について、資料に沿って説明があった。

 また、事務局から追加で当該事業の手続についての説明が行われた。

事務局:野田環境管理課長

 方法書の公告は2月1日に行われ、2月28日までの1月間縦覧が行われた。縦覧者は7名であったが、意見書の提出はなかった。

 事業者からの説明終了後、質疑応答が行われた。

会長

 この事業は今のところ淡々と行われているが、この事業では廃熱利用は行っていないのか。蒸気で発電しているだけなのか。

事業者:環境局施設課

 現工場では、そばに環境センターがあり、そちらに蒸気の供給をしている。

会長

 特に温泉を作ったりしないのか。そうすると一つのふれあいができてくるが。

事業者:環境局施設課

 特に計画していないが、余熱の利用については、温室を作るなど今後考えていきたい。

会長

 自分のところの廃棄物処理場が(他都市に)誇れるように、市民の誇りになるような施設にして欲しい。

事業者:環境局施設課

 検討する。

松藤委員

 (今回の事業は)既設の炉の近くに建てることになるのか。そうなると既設炉の解体がある時期生じることとなるが、(それについての環境影響を)この中に入れる必要があるのではないか。その辺りの問題は今まで考えなくても良かったが、例の能勢町(の問題)以来、廃炉の解体が問題視されている。それも項目として評価する必要があるのではないか。

 それともう一つ、(ゴミの)発生抑制の観点から、いずれこの施設も解体されることとなるが、その際にできる限りゴミとならないような材料で建設することも検討すべきではないか。

事業者:環境局施設課

 全体スケジュールをご説明すると、(新設工場は)平成19年に稼働して、それに伴い現工場は何年とは定かではないが、解体することとなっている。実際に皇后崎工場の解体では、一番問題となったのはダイオキシン対策であり、その辺は十分考えているが、今現在、方法書の段階では考えてなかった。

 ダイオキシン類については、昨年4月25日に(工場の)解体についてのマニュアルができており、あらかじめ水洗してダイオキシン類を完全になくして、その後、シートで囲んで、その前後で処理するようにしているが、(松藤委員の)ご指摘を踏まえた上で、検討する。

会長

 環境影響評価法では既存施設の解体という項目は入っていないが、当然、新しいものを作る場合は、前の施設を解体するわけだから、そのことは工場の建設事業という場合には加えるべきである。

牛嶋委員

 (先ほどの説明では施設の)最大稼働時において評価するということであったが、場合によっては最大稼働しない、あるいは温度が低い場合に有害物質が発生することも一般に報道されているがどうか。

事業者:環境局施設課

 その点については、ただ単純に数字(排出量)が大きいというだけでなく、今ご指摘のあった内容も考慮した意味での最大ということである。

牛嶋委員

 もう一点。海へのダイオキシン類の飛散の可能性について懸念されるが、それについてはどうか。

事業者:環境局施設課

 今のところ、煙道排出ガスに関する海への影響評価については考えていない。

牛嶋委員

 それは、全く問題がないということからか。というのは、風向きから土壌汚染は調査することとしているが、同じように海にも影響がありそうだが、その点はどうか。

事業者:コンサル

 海は、水が流れているため予測は可能だが現在の状況を測定することは難しい。

牛嶋委員

 理解としては影響はあるかも知れないが、計測不可能(海は水の流れがあり、汚染物質の影響は考えられないため、影響評価は考えていない。)であるため入れていないということで良いか。

事業者:コンサル

 そうである。

会長

 以上、委員の方々から頂いたご指摘を踏まえて、審査会での答申を作成したいと思います。

このページの作成者

環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196

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