土壌汚染対策法では、土壌汚染を把握するために、一定の機会を捉えて、土地の所有者等が土地の調査を実施すること、調査の結果、基準に適合しない場合には、適切な措置等を行うことを規定しています。土壌汚染が判明した土地は、要措置区域、又は形質変更時要届出区域に指定されます。また、汚染土壌の処理を行う者は、処理業の許可が必要となります。
土壌汚染対策法の届出等について
土壌汚染対策法について
土壌調査義務が発生する契機
土壌汚染対策法では、次の(1)~(3)の場合に土壌の汚染について調査し、北九州市長に対して、その結果を報告する義務が生じます。
(1) 有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条)
- 使用が廃止された有害物質使用特定施設の土地の所有者等に調査義務が発生します。
- 土地の利用の方法からみて土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがないと市長の確認を受けた場合には、調査義務が一時免除されます。(土地の利用方法を変更するときは、あらかじめ届出が必要です。その届出に伴い、確認が取り消された場合には、再度調査義務が発生します。)
(注)有害物質使用特定施設…水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって、特定有害物質をその施設において、製造し、使用し、又は、処理するもの
(2) 一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると市長が認めるとき(法第3条及び第4条)
次の土地の形質の変更を行おうとするものは、北九州市長に対して工事に着手する30日前までに届出しなければなりません。(法第3条第7項については事前に届出となります。)
- 3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行おうとする者。
- 調査が一時免除された土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行おうとする者。(法第3条第7項)
- 現に有害物質使用特定施設を設置している又は当該施設を廃止した事業場の敷地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行おうとする者
- 届出があった土地について、北九州市長が土壌汚染のおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に、土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。(法第3条第7項の届出の場合は、汚染のおそれの有無にかかわらず、調査命令が発出されます。)
(3) 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると市長が認めるとき(法第5条)
- 北九州市長が健康被害のおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。
要措置区域、形質変更時要届出区域
市内の指定状況は、要措置区域、形質変更時要届出区域の指定状況をご覧ください。
要措置区域に指定されると、健康被害の防止のため、土地の利用の仕方に応じて、汚染の除去等の措置が指示されます。
形質変更時要届出区域では、汚染の除去等の措置を講ずる必要はありませんが、土地の形質変更、搬出等の規制がかかります。
台帳等の閲覧について
要措置区域、形質変更時要届出区域の詳細については、必ず「要措置区域台帳」、「形質変更時要届出区域台帳」で確認して下さい。
水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び下水道法に基づく特定事業場についても、下記の場所で閲覧が可能です。
閲覧場所
北九州市 環境局 環境監視部 環境監視課(北九州市役所10階)
住所:北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290
北九州市立文書館
住所:北九州市小倉北区大手町11番5号
電話:093-561-5558
指定の申請について(法第14条)
土壌汚染が判明した土地について、土壌汚染対策法に基づき、市に要措置区域等の指定を申請することができます。
汚染土壌処理業の許可について
汚染土壌の処理を業として行う者は、汚染土壌処理施設ごとに、北九州市長の許可を受けなければなりません。詳しくは、環境監視課までお問い合わせください。
汚染土壌処理業の許可等の申請手数料
手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 |
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土壌汚染対策法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に係る審査 | 240,000円 |
土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 224,000円 |
土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 | 222,000円 |
土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業に係る譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 70,000円 |
土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業に係る法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 70,000円 |
土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業に係る相続の承認の申請に対する審査 | 70,000円 |
北九州市は、「土壌汚染対策法第22条第1項」の規定により、次のとおり汚染土壌処理業を許可しました。
汚染土壌処理業者(令和4年4月25日現在)
許可番号 | 第14901000003号 |
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許可年月日 | 令和4年4月25日 |
事業場名 | 日鉄高炉セメント株式会社 |
所在地 | 小倉北区西港町16番地 |
処理施設及び処理区分 | セメント製造施設 |
処理対象物質 | カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物(各対象物質の濃度上限値なし) |
許可番号 | 第14901000004号 |
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許可年月日 | 令和元年6月16日 |
事業場名 | UBE三菱セメント株式会社九州工場黒崎地区 |
所在地 | 八幡西区洞南町1番1号 |
処理施設及び処理区分 | セメント製造施設 |
処理対象物質 | カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物(各対象物質の濃度上限値なし) |
許可番号 | 第14900010005号 |
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許可年月日 | 令和3年2月5日 |
事業場名 | 日鉄エンジニアリング株式会社北九州土壌リサイクルセンター |
所在地 | 八幡西区築地町18番地 |
処理施設及び処理区分 | (1)分別等処理施設(異物除去) (2)分別等処理施設(含水率調整) |
処理対象物質 | カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物(各対象物質の濃度上限値なし) |
許可番号 | 第14900100006号 |
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許可年月日 | 令和3年3月10日 |
事業場名 | 株式会社スカラベサクレ第三処分場 |
所在地 | 門司区白野江1番地 |
処理施設及び処理区分 | 埋立処理施設 |
処理対象物質 | ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、クロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNに限る)(全て第二溶出量基準以下) |
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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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