(1) 一般廃棄物の受入基準
一般廃棄物を焼却工場、不燃粗大仮置場及び埋立地に搬入するためには、次の全ての項目を満たしたものであること。
なお、特別管理一般廃棄物は除く。
ア 焼却工場、不燃粗大仮置場
(ア) 発生場所が市内であること、又は市長が許可した近隣市町村の搬送する廃棄物であること。
(イ) 各工場の搬入規格や条件を守ること。
(ウ) 事業系一廃については、家庭系一廃の処理に支障のない量であること。
(エ) 再使用又は再生利用が可能な紙くず、木くずではないこと。
イ 響灘西地区廃棄物処分場
(ア) 発生場所が市内であること、又は市長が許可した近隣市町村の搬送する廃棄物であること。
(イ) 処分場の搬入規格や条件を守ること。
(ウ) 有害でなく、埋立処分に支障のないものであること。
(エ) 不燃性のものであること。
(オ) 油分を含んでいないこと。
(2) 産業廃棄物の受入基準
産業廃棄物のうち、一般廃棄物と一緒に焼却の可能な品目については、市が指定に基づき、中間処理施設で一般廃棄物と併せて処理できる。
この産業廃棄物を焼却工場及び不燃粗大仮置場及び埋立地に搬入するためには、次の全ての項目を満たしたものであること。
なお特別管理産業廃棄物は除く。
ア 焼却工場、不燃粗大仮置場
(ア) 「令和3年北九州市告示第87号」で指定された品目であること。
(イ) 発生場所が市内であること。
(ウ) 一業者につき、焼却工場と不燃粗大仮置場をあわせて一月20トン以下(北九州市告示による)であること。
(エ) 各工場の搬入規格や条件を守ること。
(オ) 一般廃棄物の処理に支障のないよう、減量化・無害化・安全化等の処置がなされていること。
(カ) 搬入する前に、あらかじめ市長の許可を受けていること。(搬入協議)
(キ) 再使用又は再生利用が可能な紙くず、木くずではないこと。
イ 響灘西地区廃棄物処分場
(ア) 「響灘西地区廃棄物処分場に係る産業廃棄物の処理基準」に該当する品目及び個別的基準に該当していること。
(イ) 発生場所が市内であること。
(ウ) 処分場の搬入規格や条件を守ること。
(エ) 有害でなく、埋立処分に支障のないものであること。
(オ) 不燃性のものであること。
(カ) 油分を含んでいないこと。