事業系ごみの資源化・減量化の促進として市工場では、平成16年10月から、事業所からでる廃木材・古紙については、原則受入禁止となっております。よって、分別・分類し、異物を除去して民間リサイクル事業所へ搬入して下さい。
(ただし、リサイクル事業所で受入れできない場合は、「リサイクル不可証明書」を持参し確認の上、工場で受け入れます。)
事業系ごみの資源化・減量化の促進として市工場では、平成16年10月から、事業所からでる廃木材・古紙については、原則受入禁止となっております。よって、分別・分類し、異物を除去して民間リサイクル事業所へ搬入して下さい。
(ただし、リサイクル事業所で受入れできない場合は、「リサイクル不可証明書」を持参し確認の上、工場で受け入れます。)
廃木材を可能な限り、以下の種類により分けてください。 分別を行うことで適切なリサイクルを行えます。
パレット、合板、剪定枝、竹、家具・建具、コンパネ・型枠、解体材(柱、ケタ材、梁、その他)、流木、生木、木の根、パーティクルボード、おが屑、腐れ・変色した木、枕木、電柱・防腐剤の使用材、燃えた木
異物を可能な限り除去してください。 異物を除去することでリサイクルが容易になります。下記が異物の例です。
鉄類、アルミ類、電線類、ビニール類、プラスチック類、金属類、紙類、断熱材、布類、樹脂類、ブロック類、石膏ボード、ゴム、ガラス、コンクリートがら、土砂、石、缶類、ペットボトル等
古紙を可能な限り、以下の種類により分けてください。 分別を行うことで適切なリサイクルを行えます。
古紙(新聞、チラシ、コピー用紙、雑誌、カタログ、パンフレット、書籍等)、段ボール
異物を可能な限り除去してください。 異物を除去することでリサイクルが容易になります。以下が異物の例です。
紙を綴じこむ物(ファイル、バインダー(金具・プラスチックを取り除いたものを除く)、ガムテープ、ビニールひも等)
紙ではないもの(第二原図、フィルム、ネガ、Oホームページシート等)
紙を加工した物(カーボン紙、感熱紙、写真、紙コップ、菓子・タバコ等の空き箱)
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環境局循環社会推進部施設課
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