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廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の変更等について

更新日 : 2023年5月17日
ページ番号:000153263

廃棄物処理業者及び医療関係機関を含む排出事業者のみなさまへ

 新型コロナウイルス感染症について、 令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)上の位置づけが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。 

 これを受け、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の取扱い等について環境省から通知がありましたのでご確認をお願いします。

 ・廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴うガイドライン等の取扱いについて(令和5年5月1日) (PDF形式:1.55KB)

1 各種ガイドラインの取扱い等について

・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日(令和5年2月10日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)及び業種別ガイドラインは廃止されました。

・環境省策定の「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」及び一般財団法人日本環境衛生センター・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター策定の「廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン」は、政府として一律に実践を求めるものではなくなりますが、これらガイドラインの内容は廃棄物処理に関係する各主体が 感染症対策に取り組む上で有用であるため、今後も引き続き御活用ください。

2 事業継続性の確保について

・廃棄物処理事業継続計画の策定等による事業継続のための取組については、新型コロナウイルス感染症の位置づけに関わらず、災害への平時の備えとしても重要であるため、引き続き必要な取組を実施されますようお願いします。

3 新たな変異株出現等への対応について

・ 新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更後においても、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに必要な対策を講じ、新たな変異株を「指定感染症」などに位置付けたうえで、「基本的対処方針」に基づく要請を行う可能性があります。

4 産業廃棄物の保管について

・廃棄物処理法施行規則第7条の8第1項第7号及び同条第3項においては、新型インフルエンザ等まん延時に処理が滞った産業廃棄物の保管の上限を拡大する旨を規定していますが、5類感染症は同号の新型インフルエンザ等に含まれないため、同規程の適用がなくなることに留意ください。

5 その他留意事項

・環境省が令和2年1月以降に発出した、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の処理に関する通知、感染拡大を受けた廃棄物処理における対応に関する省令改正や通知については、下記をご参照ください。

マニュアル、ガイドライン等

参考

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環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

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