新型コロナウイルスに関連した感染症について、日本国内でも感染者が確認されている状況等に鑑み、環境省から最初の通知(令和2年1月22日付け)以降、各種の通知等が発出されています。
(注) 履歴及び詳細は、下段「通知等(環境省)」をご覧下さい。
今般、以下のガイドラインが改定されましたので、ご確認下さい。
・「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」 (令和2年9月(令和3年6月一部改定)) (PDF形式:1.25MB)
廃棄物処理業は引き続き、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を適正に処理しつつ、それ以外の廃棄物の処理についても、安定的に業務を継続することが求められます。つきましては、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」他、これまでに周知した内容を再度ご確認いただき、廃棄物の適正な処理及び処理業務の安定的な継続に努めて頂きますようお願いします。また、万一、貴事業所においてクラスターが発生した場合には、当課へも御連絡をお願いします。
併せて、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の処理の停滞やひっ迫が生じた場合又はそのおそれがある場合についても、適宜当課へお知らせください。環境省に対し、事案についての必要な対応・支援等を相談します。
廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施等について
廃棄物処理業は、国民の生活を維持するために不可欠なサービスの一つであり、新型コロナウイルスが流行した場合においても、安全かつ安定的に廃棄物の適正処理を行うとともに、その事業を継続することが求められます。また、廃棄物処理業者及び医療関係機関のみなさまにおかれましては、下記のとおり、マニュアル及びガイドラインに基づき感染性廃棄物の適正処理の徹底をお願いします。
1 廃棄物処理業者のみなさまへ
医療関係機関等から排出される感染性廃棄物について、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」及び「廃棄物処理における新型コロナウイルス対策ガイドライン」をご確認いただき、安全かつ安定的に廃棄物の適正処理を行うようお願いします。
また、医療関係機関等以外から排出される、感染性廃棄物に該当しない廃棄物についても「廃棄物処理における新型コロナウイルス対策ガイドライン」に準拠する等、適正に処理を行ってください。
なお、収集運搬時及び処分時における作業者等への十分な感染防止策を講じつつ、廃棄物処理業務の継続に万全を期すようお願いします。
2 医療関係機関等のみなさまへ
施設内で生ずる感染性廃棄物について、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」及び「廃棄物処理における新型コロナウイルス対策ガイドライン」をご確認いただき、適正な保管を徹底するとともに、排出時における作業者への感染防止に万全を期すようお願いします。
3 排出事業者のみなさまへ
産業廃棄物の処理を委託された処理業者が、その処理の全てを自ら全うすることが困難となった場合には、別の産業廃棄物処理業者にその処理を再委託し、又は排出事業者において改めて別の産業廃棄物処理業者に委託をすることが考えられます。
再委託を必要とする事態が生じた場合に備えて、承諾の際に確認する必要のある事項についてあらかじめ検討を行い、処理業者と認識の共有を図るようお願いします。