廃棄物処理法の改正により、平成18年10月1日付で石綿含有産業廃棄物が定義づけられ、当該廃棄物の処理基準が規定されています。
本市はこれまで、石綿の飛散のリスクを可能な限り低減させるために、建設解体現場から発生する石綿含有産業廃棄物について、積替保管を行わず、直行で最終処分場等に搬入するよう指導していました。
法改正から10数年が経過し、他都市の取扱いや、市内最終処分場の受入状況の変化も踏まえて、これまでの方針を見直し、梱包、容器による保管、シートで覆う等の具体的な飛散対策が講じられる場合には、石綿含有産業廃棄物の積替保管を認めることとしました。
詳しくは、産業廃棄物対策課にお問い合わせください。