二以上の事業者がそれらから発生した産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合、当該二以上の事業者が共同して、当該処理に係る区域を管轄する都道府県知事(政令市長)の認定を受けることにより、二以上の事業者全てが排出事業者と見なされます。
これにより、認定を受けた二以上の事業者間で、産業廃棄物処理を委託する場合、産業廃棄物処理業等の許可が不要になる他、産業廃棄物処理委託基準が適用されなくなります。
認定に関する基準
認定を受けようとする事業者は、以下の基準を満たす必要があります。
「一体として」の基準
二以上の事業者のいずれか一の事業者が、他の事業者について、次のいずれかに該当する。
- 発行済株式、出資口数又は出資価額の総額を保有している。
- 次のいずれにも該当する。
- 発行済株式、出資口数又は出資価額の3分の2以上を保有していること。
- 業務を執行する役員を出向させていること。
- かつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物の適正処理を行ってきたこと。
収集、運搬又は処分を行う事業者の基準
- 認定グループ内の産廃処理について計画を有しており、処理を担う者の役割・責任の範囲が明確であること。
- 認定グループ外の産業廃棄物の処理も行う場合は、それぞれ区分して行うこと。
- 認定グループ外の者に当該産業廃棄物の処理を委託する場合は、共同して、委託を行うとともに、マニフェストを交付すること。
- 産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に行うことができる知識及び技能を有すること。
- 産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有すること。
- 欠格要件に該当しないこと。
- 基準に適した施設を有すること。
申請方法
申請の際は事前に御連絡ください。
下記の申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、添付書類を揃えて、産業廃棄物対策課に提出してください。
提出部数
2部 (1部は原本、1部は複写可)