廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、産業廃棄物が地下にある土地を指定区域として指定しました。
指定区域は、廃棄物の最終処分場跡地であって、そのままであれば生活環境保全上の問題が生じるおそれがない状態であるものの、土地の掘削が行われることにより、廃棄物の飛散・流出等の生活環境保全上の支障が生じるおそれのある区域のことです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、産業廃棄物が地下にある土地を指定区域として指定しました。
指定区域は、廃棄物の最終処分場跡地であって、そのままであれば生活環境保全上の問題が生じるおそれがない状態であるものの、土地の掘削が行われることにより、廃棄物の飛散・流出等の生活環境保全上の支障が生じるおそれのある区域のことです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の18第1項の規定に基づく指定区域台帳は、次の場所で閲覧できます。
北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策課
住所:北九州市小倉北区城内1番1号(北九州市役所10階)
電話:093-582-2177
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19第1項の規定に基づき、指定区域内において、土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、施行方法の基準に従い実施する旨を北九州市長に届出なければなりません。
ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19第1項ただし書きに該当し、事前の届出を要しない土地の形質の変更もありますので、あらかじめ当課までご相談ください。
当該届出書類の記載事項及び添付書類については、環境省のホームページに掲載されている「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」の本文のページ3-17を参照してください。
また、本ガイドラインには、土地の形質の変更に係る手続き、施行方法の基準等について詳細に記載されていますので、当課へのご相談の前に必ずご一読ください。
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環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196