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共同住宅等のごみ置場設置協議について

更新日 : 2023年6月27日
ページ番号:000030212

 階数が2階以上で10戸を超える共同住宅等を建築しようとするときは、「北九州市共同住宅等の建築計画及び管理に関する指導要綱」により、事前に建築予定地を所管する環境センターと協議が必要となっています。

 建築主の方は、「共同住宅等のごみ置場設置協議書」等を環境センターに提出し、ごみ置場設置協議を行ってください。

(10戸以下の共同住宅についても、カラスによる散乱防止等の観点から、ごみ置場の設置を推奨しています。ごみ置場の設置について随時、環境センターにてご相談を承っています。)

(注)事前協議を行わなかった場合、若しくは、協議成立の条件に違反して建築された場合、当該ごみ置場から収集を行わない場合があります。

(注)協議後において、建築主等がごみ置場を仕様変更、移設又は廃止しようとするときは、改めて協議が必要です。(例:共同住宅の増改築等によっての変更)

提出書類(各2部)

 (1) 共同住宅等のごみ置場設置協議書
 (2) 建物の位置図
 (3) ごみ置き場の平面配置図
 (4) ごみ置場構造設計図
 (5) 車両進入口の立面図 (注 収集車が敷地内に進入し高さ制限がある場合のみ)

お問い合わせ・協議先
 門司区・小倉南区 新門司環境センター
 〒800-0115 門司区新門司三丁目78  電話093-481-7053
 小倉北区・戸畑区 日明環境センター
 〒803-0801 小倉北区西港町24     電話093-571-4481
 八幡東区・ 八幡西区
・若松区
皇后崎環境センター
 〒807-0813 八幡西区夕原町2番10号 電話093-631-5337

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このページの作成者

環境局循環社会推進部業務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2180 FAX:093-582-2196

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