階数が2階以上で10戸を超える共同住宅等を建築しようとするときは、「北九州市共同住宅等の建築計画及び管理に関する指導要綱」により、事前に建築予定地を所管する環境センターと協議が必要となっています。
建築主の方は、「共同住宅等のごみ置場設置協議書」等を環境センターに提出し、ごみ置場設置協議を行ってください。
(10戸以下の共同住宅についても、カラスによる散乱防止等の観点から、ごみ置場の設置を推奨しています。ごみ置場の設置について随時、環境センターにてご相談を承っています。)
(注)事前協議を行わなかった場合、若しくは、協議成立の条件に違反して建築された場合、当該ごみ置場から収集を行わない場合があります。
(注)協議後において、建築主等がごみ置場を仕様変更、移設又は廃止しようとするときは、改めて協議が必要です。(例:共同住宅の増改築等によっての変更)