石綿製品の製造や使用等に関しては、段階的に規制がされ、現在では、石綿製品の新たな製造・使用等は全面的に禁止されています。一方で、現在の建築物には、過去に石綿含有建材が使用されたものが未だに存在します。
地震や豪雨等の災害時において、建築物が倒壊・損壊することにより、飛散性の高い吹付け石綿等が外部に露出すると、風等の影響で石綿が飛散するおそれがあります。
その場合、建築物の所有者・管理者は、石綿の飛散・ばく露防止の応急措置を行う必要があります。
【応急措置の例】
1)ビニールシート等での養生により、飛散防止を図る。
2)散水・薬剤等の散布を行い、湿潤化・固形化の措置を行う。
3)上記の対策が行えない場合でも、最低限、ロープ等によって立入禁止とする。
なお、災害時においても、建築物の解体・補修を行う際は、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づく『石綿含有建材の有無に関する事前調査』を実施しなければなりません。その結果、吹付け石綿等が使用されている場合は、届出が必要となります。詳細につきましては、「石綿事前調査及び特定粉じん排出等作業の届出」のページをご参照ください。
ご不明な点がありましたら、下記までお問合せください。
また、市内の被災状況の把握のため、吹付け石綿等が露出している状況を確認した場合も、下記までご連絡ください。
【連絡先】
北九州市 環境局 環境監視部 環境監視課
電話:093-582-2290
(北九州市小倉北区城内1番1号北九州市役所本庁舎10階)