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「注意喚起」について

更新日 : 2022年2月18日
ページ番号:000145988

 健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準『「注意喚起」のための暫定的な指針となる値』として、「1日平均値1立方メートル当たり70マイクログラム」と定められています。

 下記の判断基準に基づき、PM2.5濃度が「1日平均値1立方メートル当たり70マイクログラムを超える」と予想される場合には、福岡県が注意喚起を行います。

「注意喚起」の判断基準

『午前中の早めの時間帯での注意喚起』
 午前5時から午前7時の1時間値の平均値が、北九州地域の2ヶ所以上の測定局で1立方メートル当たり85マイクログラムを超過した場合、午前8時を目途に、区域毎に注意喚起を実施

『午後からの活動に備えた注意喚起』
 午前5時から正午の1時間値の平均値が、北九州地域の1測定局でも1立方メートル当たり80マイクログラムを超過した場合、午後1時を目途に、区域毎に注意喚起を実施

市民の方へ、直ちに以下の方法でお知らせします

「注意喚起」の際の行動の目安

「注意喚起」の際は、以下の推奨行動をご参考ください。

  • 屋外での長時間の活動や激しい運動は控えてください。
  • 呼吸器系疾患をお持ちの方や、小児・高齢者など感受性の高い方は、体調に応じて慎重に行動してください。
  • コロナウイルス感染症対策のために適度な換気が必要ですが、外気の取り込みは最小限にしましょう。

(注)「注意喚起」は、すべての人に必ず健康影響が生じることを指すものではありません。

「注意喚起」の解除

  • 注意喚起の判断基準を超過した全ての測定局においてPM2.5濃度の1時間値が2時間以上連続して、1立方メートル当たり50マイクログラム以下に改善した場合で、当該局及び近隣局の濃度推移傾向も考慮して解除する。
  • 上記の条件まで改善しない場合、午前0時をもって自動解除。

このページの作成者

環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196

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