ダイオキシン類対策特別措置法(以下、「法」という。)第28条第1項から第3項において、大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年1回以上ダイオキシン類の濃度測定を実施し、その結果を都道府県知事(北九州市においては市長)に報告することが義務付けられています。
本ページでは、その自主測定の結果について、法第28条第4項に基づき公表します。
ダイオキシン類対策特別措置法(以下、「法」という。)第28条第1項から第3項において、大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年1回以上ダイオキシン類の濃度測定を実施し、その結果を都道府県知事(北九州市においては市長)に報告することが義務付けられています。
本ページでは、その自主測定の結果について、法第28条第4項に基づき公表します。
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196