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公害関係の届出についての審査

更新日 : 2021年12月16日
ページ番号:000027195

本市では、市内に新しく建設される工場・事業場について、公害関係の届出が必要な施設の有無等を以下のとおり確認しています。

1.公害関係調査票の提出

まず始めに、事業者に対して、「公害関係調査票」の提出をお願いしています。

公害関係調査票には、設置予定の施設の概要等を記載していただきます。

2.届出・公害防止協定の締結等

公害関係調査票の内容を確認後、法や条例に基づく届出が必要な施設がある場合は、届出についての指導を行います。

また、公害発生のおそれがある工場・事業場については、協議を行った後、北九州市公害防止条例に基づき、本市と公害防止協定を締結していただきます。

なお、協定の締結が必要ない工場・事業場に対しては、公害防止に努める旨を記載した「誓約書」の提出をお願いしています。

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