平成25年5月28日(火曜日)13時30分~15時30分
第25回議事要旨(平成25年5月28日開催)
1 日時
2 場所
ホテルクラウンパレス小倉 9階「アルタイル」
3 出席者
委員
小野会長、穴井委員、伊藤委員、上田委員、大石委員、門上委員、河野委員、
楠田委員、近藤委員、清野委員、原口委員、樋口委員、森本委員、山田委員
事業者
北九州市
事務局
環境局環境監視部環境保全課(環境監視部長他2名)
4 議題
(1)響灘東地区処分場整備事業に係る環境影響評価方法書の審査
(2)その他報告事項
5 議事要旨
(1)響灘東地区処分場整備事業に係る環境影響評価方法書の審査
小野会長
これから、ご質問、ご意見等を伺いますが、資料2もしくは方法書、要約書の何ページのこの点とおっしゃっていただくと分かりやすいので、よろしくお願いします。
はい、どうぞ。樋口委員。
樋口委員
資料2の新たな処分場の必要性についてです。今回の手続きは条例改正に先んじて配慮書手続に準じ複数案の検討をしており、この点については非常に良いと思います。
先程の説明で、新処分場の候補地として3つの複数案を挙げた理由と、この中から計画案を選んだ理由は理解しました。
ただ、複数案については、最初から海面埋立ありきで検討されていますが、既存の処分場の上にかさ上げする案については考えられなかったのでしょうか。既存の処分場の埋立終了後には57ヘクタールの敷地が残りますが、今回の埋め立て容量を埋め立て面積で割ると、高さは平均で13.6メートルになるので可能だと思います。要するに、既存の処分場の上にかさ上げする事によって、コストの削減と、藻場などの周辺環境に与える影響を現状とほぼ同じ状態に保つことができると思います。コストについては、既存の処分場の上に作れば排水処理施設もそのまま使えますので。
事業者(港湾空港局事業調整課)
資料2の3ページをご覧ください。既存の処分場は、図2の赤く塗られた部分です。対岸にはひびきコンテナターミナルという本市の主力のターミナルがありますが、港湾空港局としては、この一帯を北九州港における物流機能の集積エリアとして位置付けています。既存の処分場についても、将来的には岸壁などの物流機能としての活用を考えております。また、その背後には、倉庫などの物流のストックヤードとしての関連用地も必要になります。仮にここをかさ上げした場合、そういった将来の土地利用と言う面で非常に支障が出ると判断しまして、今回かさ上げについては、検討段階で採用しませんでした。
樋口委員
もし検討していたのであれば、複数案の中に加えていただくと分かり易いので、是非記載していただきたいと思います。単純計算で、10~13メートルのかさ上げであれば、全体がこんもりとした山になるわけではなくて、平地としての跡地利用が可能です。用地は十分確保できると思いますので、その辺も検討された上で港湾用地として不適だということであれば、それで良いと思います。
小野会長
ありがとうございました。その点を複数案の中に書きこんでおいてくださいというご指摘です。
それでは、伊藤委員どうぞ。
伊藤委員
方法書の2-36ページでは、港湾計画で100ヘクタールの海面処分用地を計画されているとのことですが、今回、平成50年度までに作る区域のうちの38ヘクタールを整備すると港湾計画に書いてありますが、もう少し先のことまで考えて、分割せずに運用した方が護岸の整備コストも安くなるのでは、と思います。目標を平成50年度までとした理由をお聞きしたいと思います。
事業者(港湾空港局計画課)
目標年次を平成50年度に定めた理由についてご回答します。港湾の浚渫事業はその年によって掘ったり掘らなかったりとボリュームの変動が大きいのですが、ここ10年は平均して年間13万立方メートル程度となっています。そこで、毎年13万立方メートルの土砂を浚渫すると仮定してスケジュールを考えますと、見込まれる全体の浚渫土砂210万立方メートルを13万立方メートルで割って、おおよそ16年を要することになります。浚渫土砂の受け入れは平成35年から予定していますので、目標年度を平成50年度に設定しました。
それから、港湾計画には100ヘクタールの処分用地を計画しており、今回の38ヘクタール分も、分割せずに一度に整備した方が低コストで効率的だというご指摘は、おっしゃるとおりです。ただ、分割したこれらの処分場はそれぞれの用途が異なりまして、本市が整備する今回の38ヘクタールの処分場は、一部は廃棄物処分場ですが、そのほか市の浚渫工事から出る土砂を受け入れる処分場でもあります。一方、国が整備する残りの62ヘクタールは、国の浚渫工事から出る土砂を受け入れる処分場となります。港湾計画には国が計画する処分場も位置付けないといけないため、100ヘクタールとしています。しかし、現在、国の事業は、市のようにすぐに事業化しないといけないという状況ではないので、今回、市の38ヘクタール分を先行して条例対象事業としてご提示しているわけであります。
伊藤委員
了解しました。国の事業については、必要になった時にまた国が取り掛かるということなのでしょうか。
事業者(港湾空港局計画課)
はい。平成50年度までに国の処分場の工事が発生する可能性も多分にあります。その際は、国の方で改めて法に基づく環境影響評価の手続きを踏まれることになります。
小野会長
国の浚渫工事については現在、苅田沖の処分場が一杯になったので、これからの問題だろうと思っていますが。
事業者(港湾空港局計画課)
浚渫工事の土砂については、関門橋を境に西と東の地域でそれぞれの処分場を設けるという事が原則であります。関門橋より東側の周防灘側については、会長がおっしゃったように一部苅田であるとか、北九州空港島に土砂を入れているのをご存じかもしれませんが、そこが主力の処分場です。一方、市の浚渫工事の土砂を何処に捨てているかというと、フェリーターミナルのある新門司北地区の処分場です。このように国と市で分けて整備しております。そこで、国の西側の処分場は何処かというと、下関の沖合人工島です。その次の処分場についても、現在、国の方で検討していると聞いております。ですから、今すぐに具体化するのは難しいと聞いています。
小野会長
はい。ありがとうございます。それでは門上委員どうぞ。
門上委員
資料2の16ページの水質についてです。案でいくと響灘側に700メートル程立ち上がる様な形になり、水の流れが悪くなると思います。H4という市の海域測定地点があり、この地点のCODは、今回はたまたま環境基準を満たしていますが、全窒素(T-N)は環境基準を超えています(方法書3-36ページ参照)。ということは、事業により水の流れが悪くなると、水質はさらに悪化するのではないかということがあります。
また、サンプリングについては、もっと地点数と回数を増やした方が良いのではないかと思います。
事業者(港湾空港局計画課)
海域測定地点H4の水質については、ご指摘のとおり、近年、全窒素(T-N)が環境基準を上回っておりましたが、最近は少し改善しているようなデータが出ていたと思います。埋立地ができることによって、潮流や水質に影響が出るおそれがありますが、港湾計画で100ヘクタールの埋立地を計画した時点で、簡易の手法ですが、潮流の変化、水質、環境影響について予測をしております。その結果、H4地点については、大きな影響はないという結果になったことを確認しております。ただ、今回は100ヘクタールの形ではなくて、38ヘクタールの長方形の形になるため、改めて将来の予測をして、その結果、環境影響が大きいようであれば、モニタリングや環境保全措置などの実施により、環境影響が少しでも小さくなるよう配慮していきたいと考えております。
モニタリングのポイントについてですが、H4の調査結果を使うと同時に、既存データも活用したいと考えています。具体的に言うと、港湾空港局で実施しているモニタリング、公有水面埋立事業の水質の調査、電源開発(J-POWER)や新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のデータ、また環境局で更に環境調査を行う計画がありますので、そういったデータも活用したいと考えています。
小野会長
では、今の内容は、準備書に反映させていくということですね。
事業者(港湾空港局計画課)
はい、これから準備書を作成する中で検討し、反映したいと思います。
NEDOやJ-POWER、環境局の環境調査のデータにつきましては、まだ結果も出ていませんし、正式に使わせてほしいという話もしておりませんので、これから検討して参りたいと思っております。
小野会長
門上委員、それでよろしいですか。
門上委員
調査地点数もそうですが、調査回数も体系的に増やしていただきたいですね。他の事業者が実施したデータを上手く活用して、足りない部分を補っていこうという発想に加えて、やはり体系的に回数を増やした方が良いと思います。年に4回ではなくて12回。基本的に、本来は年に12回測定するのが好ましく、合理化で年4回に減っているだけなので。今後、環境基準を超える可能性は益々高くなると思うので、その辺りは慎重にやられた方が良いのではないかと思います。
小野会長
ご注意として伺っておけば良いでしょうか。
門上委員
そうですね。
小野会長
今の注意点は、了解いただいたということで。
では、大石委員、どうぞ。
大石委員
資料2の16ページの水質の調査地点は、かなり細かくとってありますが、これを見る限り、水質の調査地点と水生動物(20、21ページ参照)、それから水生植物(23、24ページ参照)の調査地点が必ずしも一致していません。特に、藻場については水生生物の保全に係る水質環境基準項目を調査されると思うので、水質、藻場、水生生物、水生動物の調査地点が一致するような形で調査地点を増やしていった方が後で評価しやすいのではないかと思いますが、如何でしょうか。
小野会長
はい、ではここは。
事業者(港湾空港局計画課)
まず、水質、藻場、水生生物の調査地点についてご説明します。資料2の24ページをご覧ください。今回の埋立地計画地点とその近傍の既存の防波堤については、ほぼ同じ地点で水質と藻場の調査をするようにしております。それから、沖合の藻場(図中の水色の部分)に、もう1カ所現地調査地点を設けていますが、これについても16ページの水質の調査地点とほぼ近い辺りに既存調査地点があります。こういったもので、ある程度確認できるのではないかと思っております。
次に、水生動物の調査地点についてご説明します。資料2の20ページをご覧ください。動物プランクトン、魚卵、稚仔魚の現地調査地点が6カ所ございます。これについては、一部ご指摘のとおり水質の調査地点と一致しない部分があります。ただ、関門航路の中に環境基準点であるH1とH5というポイントがありまして、大体この辺りで確認できるのではないかと考えて、水質の調査ポイントを設定しております。
小野会長
大体十分ではないでしょうか、ということですが。
大石委員
はい。
小野会長
はい、それでは山田委員。
山田委員
4点程お伺いします。
まず1つ目は、資料2の21ページの用語についてです。下の方に水生動物として「底生生物」と「潮間帯付着動物」という用語が2つ出てきます。
水生生物は、生態学的に、その生活型から大きく3つに分類され、底生生物(ベントス)、浮遊生物(プランクトン)、遊泳生物(ネクトン)に分けられます。また、底生生物は、藻場を利用する生物を指し、海藻、付着動物、海底に住む生物の3つの動物を指すことになります。よって、ここで底生生物という用語を使うことはあまりに漠然としているため、採取方法にふさわしい言葉に変えられるように検討された方が良いと思います。
事業者(港湾空港局計画課)
底生生物の用語の件ですが、底生生物として我々が認識していますのは、海底の泥の中や泥の表面などの生物です。
山田委員
一般的にマクロベントスと言われるものですよね。
事業者(港湾空港局計画課)
いわゆるそういうものです。はい。
山田委員
ですが、底生生物というのは、用語が規定されておりますので、このように使うのは適当ではないと思います。
事業者(港湾空港局計画課)
分かりました。では、準備書で検討しまして、適切な用語に改めたいと思います。
小野会長
はい。いいですか。
山田委員
それともう1点。また用語の使い方についてですが、21ページに「潮間帯付着動物」という言葉が、24ページには「潮間帯付着植物」という言葉があります。
方法書には、上層、中層、下層を対象としているということが書かれていました。しかし、潮間帯とは、潮の満ち引きにより海面が上がったり下がったりする場所のことを言います。今回の調査は、この潮間帯に住んでいる生物だけを対象とした調査なのでしょうか。
事業者(港湾空港局計画課)
満潮時と干潮時の間のエリアを潮間帯としまして、上層、中層、下層と分けて調査するようにしております。
山田委員
洞海湾の場合は、満潮時と干潮時の水深の差が大体1.4メートルと言われております。その1.4メートルの間に三層を設定するのは無理があるのではないかと思いますが、如何でしょうか。
要するに、ここの潮間帯付着動物及び植物の調査では、おそらく岸壁に付着している海藻の調査をされるのだと思います。日が差し込むのは潮間帯以深になりますので、下層における海藻調査というのは、日が差し込む部分で最も低い水深の所とされると思うのですね。その調査水深が潮間帯下層で本当にふさわしいのかどうかをお聞きしたいと思います。
事業者(港湾空港局計画課)
すみません、訂正させていただきますが、潮間帯付着生物については、ベルトトランセクト法と言う方法で、上から下まで目視観察等をします。そして、潮間帯を上層、中層、下層に分け、コドラートと言う30センチ真四角位の枠の中の付着生物を採集するという事です。
小野会長
技術的な方法については準備書で良いと思いますが。
山田委員
はい、いずれにしても潮間帯のみでは、調査水深として相応しくないのではないかと私は思います。
事業者(港湾空港局計画課)
はい、分かりました。
山田委員
それからもう1点。資料2の24ページの藻場調査についてですが、既存調査地点の2地点に加え、現地調査地点として3地点を調査するようになっています。この現地調査地点は藻場なのでしょうか。
事業者(港湾空港局計画課)
いわゆる藻場として公式の資料に載っているものです。環境省が少し前に調査した結果ですが、水色の部分がアラメ場、緑色の部分がガラモ場、それからオレンジ色の部分がアマモ場ということで、この3つの場所は藻場ということになります。
山田委員
はい、そこが藻場であるということは了解しましたが、岸壁に付着している海藻についてはこの場所に書くことは相応しくないと思います。
事業者(港湾空港局計画課)
現在、事業の中で、埋立て護岸を整備する際の環境配慮を考えておりまして、藻場を造成するようなイメージの護岸の形状など、そういったことを検討していこうと考えております。
山田委員
はい、分かりました。
それからもう一ついいですか。
この方法書の3-75ページです。生態系調査について、文章として上から5行目に、「サルエビ」と言う言葉が出てきます。それからずっと下の方にいくと「マガキ」と言う言葉が出てきます。これらは調査データとしてこの方法書に記述されていない生物名なのですけれど、そのような生物をここに書いてもいいものでしょうか。
事業者(港湾空港局計画課)
港湾空港局では平成24年の1月に港湾計画の改訂を行っておりまして、その際の環境アセスメント調査の中で、サルエビ、マガキと言った生物が出てきたのかもしれません。申し訳ありませんが、事業者として勉強不足な部分があり、確認しまして適切に修正すべき点は修正しようと考えております。
山田委員
はい、ありがとうございました。
小野会長
はい、楠田先生、どうぞ。
楠田委員
2点お伺いします。
まず1点目です。調査地点が埋立て予定地の中に入っている部分があります(方法書4-30、4-41~43、4-52~53など)。完成したら埋まってしまう場所だと、後々の環境変化のチェックの時にあまり意味をなしませんので、恒久的に残る場所を選択していただける可能性はないのでしょうか。
小野会長
この質問はすぐ答えてください。
事業者(港湾空港局計画課)
ご指摘のとおりです。少し位置をずらして恒久的に確認できるようにしていきたいと思います。
小野会長
はい、お願いします。
楠田委員
そうすると、この調査位置図(方法書4-30、4-41~43、4-52~53など)も修正していただかないといけないですよね。
事業者(港湾空港局計画課)
準備書で対応したいと思います。
楠田委員
それから2点目です。このような埋立事業の場合は、供用時の影響がずっと何十年も出るものです。ですから、埋立地の存在がもたらす影響を評価する際には、環境監視計画なり、その基準なりを予め明確にしておいていただけるとその議論が進みやすいと思うのですが、いかかでしょうか。
事業者(港湾空港局計画課)
項目としては潮流の変化や水質への影響が考えられますが、今後、準備書の中でそういった指標というか、環境目標を検討していきたいと思います。それによって環境影響を評価していきたいと思っておりますので、準備書の中で対応したいと考えております。
楠田委員
準備書の中で是非、このような監視の基準でもって、こうであるというのを何処かに書いておいていただけるとありがたいと思います。
それと、もう一つは、高潮が来たときに何が起こるかという影響についての記載がないので、それもご検討頂けたらと思います。
小野会長
はい、ありがとうございました。これは是非ご注意いただきたいです。
では、清野委員。
清野委員
方法書の3-47ページの海底地形図をご覧ください。埋立て計画の際に海底の地形などは考慮されていると思いますが、この海底地形、それから潮流(3-28、29ページ参照)、恒流(3-30ページ参照)などを見ると、ここに突出した形で埋立地を作ると周辺の水の流れが変わりますし、隅(ぐう)角(かく)部(ぶ)(建築用語、壁面や護岸の折れ曲がっている部分)ができます。そういう意味では、もう少し細かい観測をしていただき、既存データに加え現況を測ってシミュレーションの精度を良くしていただきたいと思います。
アドバイスとしては、資料2の18ページの水象について、夏季の現地調査では15昼夜連続観測をするということですが、様々な気象海象のデータを見ると冬季が重要だと思いますので、冬季についても同等の調査をしていただくようにお願いしたいと思います。いずれにしても、このような複雑な地形の場所に、この規模で突出した形の埋立てを行う場合には、事前の調査をお願いします。それから、シミュレーションの方法などかなり詰めていただくようにお願いしたいと思います。
小野会長
それは準備書でやっていただきたいと思います。
清野委員
はい。
小野会長
はい、原口委員お願いします。
原口委員
今の続きですが、方法書の2-20ページの処分場の形状についてです。この図のように陸地の面積を広く取った形状の方が、今回の計画のように海岸面に長く出ている形状よりも、潮流等の影響が少ないのではないかと思いますが、如何でしょうか。
それから、ここに書かれている西側の護岸は防波堤計画があるということですが、この計画はいつ頃実施される予定なのでしょうか。
事業者(港湾空港局計画課)
方法書の2-20ページに載っている複数案は、昨年度実施しました配慮書手続きに準じたものの中で検討した内容です。
この前提となりますのが港湾計画でありまして、この資料は、港湾計画策定時において、3案の評価を比較した際の資料です。港湾計画では、この複数案の中の「ケース1」案で策定しております。
今回の38ヘクタールにつきましては、「ケース1」の100ヘクタールの中の一部ということになりますので、将来的には国の事業と合わせてこの100ヘクタールの形になるということで、個別の評価についてはほぼ行っておりません。
また、西側の防波堤計画の件ですが、実施時期については現在未確定でございます。
小野会長
はい、問題点の指摘、ありがとうございました。
樋口委員どうぞ。
樋口委員
資料2の12ページの環境影響評価の項目の「廃棄物等」の「建設工事に伴う副産物」については、「護岸の工事」のみが選定されており、「埋立ての工事」及び「埋立地の存在」については、選定されておりません。これらの項目を選定しなかった理由が方法書の4-5ページに書いてあるのですが、例えば「埋立ての工事に伴う副産物は発生しないから選定しない」、それから「埋立地の存在による廃棄物等の発生は想定されない」から選定されないというふうに、書き方が乱暴だと思います。それで、実際は、排水処理施設があるわけですから汚泥が出るはずです。これは副産物だと思いますので、汚泥は出るが発生量が少ないから対象としないというように、もう少し丁寧に書いていただきたいと思います。
もう1点は、汚泥についてです。現地視察の際にいただいた資料に、西地区排水処理施設のフロー図がありましたが、汚泥は処分場内返送と書いてあります。しかし、一緒にいただいたパンフレット(北九州市の廃棄物処分場)には、汚泥の埋立て処分基準は含水率85%以下に脱水したものと書いてあります。脱水などを行うのでしょうか。
小野会長
これはどうですか。
事業者(港湾空港局計画課)
項目選定の考え方および選定・非選定の理由につきましては、ご指摘のとおり準備書の方でもう少し丁寧に書かせていただきたいと思います。
事業者(環境局施設課)
この資料のフロー図は説明が若干足りなかった部分があるのですが、返送汚泥につきましては、一旦天日乾燥させて脱水率を85%以下に下げた形で埋立てを行っております。
樋口委員
分かりました。
小野会長
はい、河野委員。
河野委員
生物の概況調査について、方法書の3-51ページの水生生物調査地点図と、3-66ページの水生植物調査地点図を見ると、それぞれ地図上で同じ記号が使われていたり、同じ番号でありながら違う場所を指したりしていますので、準備書の段階で、例えば違う記号なりを使っていただくとありがたいと思います。
また、既存調査と今回の現地調査においては、年に4回ずつサンプリングされるとの事ですが、時期を合わせると比較ができますので、時期を合わせていただきたいと思います。
小野会長
要望としてお聞きしていいですか。はい、ありがとうございました。はい、近藤委員。
近藤委員
方法書の4-3、4-4ページについて、埋立地の存在による「有害物質」の影響や、「土壌汚染」の影響は想定されないと書いてありますが、想定されるかどうかは別として、廃棄物処分場なので市民の関心はあると思います。よって、最初から想定されないとするのではなく、不安を払拭すると言う意味からも選定しておいて影響はないという結果になる方がよろしいかと思います。
小野会長
これは書き方の問題ですか。
近藤委員
書き方の問題もありますし、最初から想定されないと言ってしまって良いのかなと思います。専門的には想定されないかもしれませんが、市民の関心はあると思いますので、調べていないと書いた方がいいのではないかと思います。大した言葉ではないので。
事務局(港湾空港局)
考え方としては、廃棄物の処分場といっても、受入基準等をきちんと設け、それに合うものしか受け入れませんので、今回の非選定理由としては、土壌汚染は想定していないためと書かせて頂いております。ご指摘の趣旨は理解しましたので、準備書の中で少し表現を検討していきたいと考えております。
小野会長
その点は要注意だと思います。その他ご意見はございませんでしょうか。
それでは、今後の手続きについて事務局の方からお願いします。
事務局
今後の手続きにつきましては、本日の審査会でのご議論を踏まえまして、事務局の方で答申案を作成したいと思います。答申案につきましては、会長に一任したいと思いますが。
小野会長
本日の皆様方のご意見を踏まえまして、事務局の答申案を私の方で確認しました上で最終的な答申書として市長に提出したいと考えております。
それでは、その他報告事項を事務局よりお願いします。
(2)その他報告事項
事務局
それでは、前回、1月24日の審査会におきまして事務局の方からご提案させていただきました北九州市環境影響評価条例対象事業の追加と規模要件の見直しについてご報告いたします。
まず、風力発電所の規模要件にかかる考え方ですが、前回も説明しましたように、本市の既存の風力発電所は法の規模要件を上回っているものの、これまで苦情やバードストライク等の報告がないことから規模要件は、ことさら小さく設定する必要はないこと。福岡県アセス条例との関係では県条例と同等なアセス条例を整備している本市は、県条例の適用除外となっていること。県でも風力発電所をアセス条例の対象事業に追加する方向で検討しており、県と同等の規模要件とする必要があること。以上から、風力発電についても他の対象事業と同様に県アセス条例の適用除外となるよう県条例と同等の規模要件にすることといたしました。
次に最終処分場の規模要件についてご報告いたします。
まず、遮断型処分場につきましては、これまで市内に設置した実績がなく、遮断型処分場が長期間に渡り管理する必要があり、漏出等の事故があった場合、管理型や安定型処分場に比べて重大な環境影響が懸念されること。ついで、遮断型以外の処分場については、規模要件を従来と比べ、著しく小さくした場合、アセスの手続きが事業者の負担増となり結果的に処分場の設置場所を北九州市以外に誘導することになりかねず、今回目指したアセスの実施で信頼性を向上し、処分場を安定的に確保すると言う目的から外れることとなること。この為、規模要件の検討に当たっては近隣の自治体、特に福岡県とのバランスに配慮する必要があること。以上から、本市では遮断型処分場については全ての事業をアセス条例の対象とし、管理型、安定型処分場については、現行通り15ヘクタールとすることとしました。
以上で事務局からの報告を終わります。
小野会長
はい。これは前回この委員会で議論して頂いた点でございました。よろしければこれで報告事項を終了します。
このページの作成者
環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196