特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)ファイルを保有する場合は、特定個人情報保護評価を実施することが、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」において定められており、本市の予防接種に関する事務においては、既に「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表しております。
このたび、新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種の終了等により、新たな特定個人情報の取り扱いを伴わない軽微な変更が生じたため、「特定個人情報保護評価書」を改訂しました。
特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)ファイルを保有する場合は、特定個人情報保護評価を実施することが、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」において定められており、本市の予防接種に関する事務においては、既に「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表しております。
このたび、新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種の終了等により、新たな特定個人情報の取り扱いを伴わない軽微な変更が生じたため、「特定個人情報保護評価書」を改訂しました。
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