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新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度について

更新日 : 2024年6月3日
ページ番号:000163598

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健康被害救済制度とは

 予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に発生する場合があります。当制度は、接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める方に対し、国の負担により救済のための給付を行う制度です。

(注)令和6年4月1日以降は、予防接種法に基づかない「任意接種(自費診療)」で副作用による健康被害が生じた場合は、医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。

給付の流れについて

 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて市町村(北九州市)に請求をします。

 市町村(北九州市)は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、県を通じて国へ進達をします。

 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県(福岡県)を通じて市町村(北九州市)に通知をします。

 その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

申請から認定・支給までの流れ

令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱い

 令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。

令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱い(PDF形式:421KB)

給付額

給付額は通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。

これまでの給付額および現在の給付額については、予防接種健康被害救済制度:厚生労働省(外部リンク)をご確認ください。

必要書類

 申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。

 制度の詳細や、各給付の「請求書」等の様式については、予防接種健康被害救済制度:厚生労働省(外部リンク)をご確認ください。

全国の認定状況

 厚生労働省の「疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会」における新型コロナワクチン接種による健康被害の認定状況は、 疾病・障害認定審査会 :厚生労働省(外部リンク) をご確認ください。

問い合わせ先

 健康被害救済給付の申請を検討されている方は、まずは健康危機管理課(093-582-2919)にお問い合わせください。

このページの作成者

保健福祉局健康医療部健康危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2430 FAX:093-582-4037
定期予防接種:093-582-2090 新型コロナワクチン:093-582-2919

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