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犬の登録と狂犬病予防注射

更新日 : 2024年10月4日
ページ番号:000159913

犬の飼い主さんの義務

犬の飼い主さんには、狂犬病予防法で定められた3つの義務があります。

1 犬を飼い始めたら、生涯1度の 犬の登録 すること。
2 飼い犬に 狂犬病予防注射 を毎年1回受けさせること。
3 犬の登録、注射の際に交付される 登録鑑札 狂犬病予防注射済票 を飼い犬に装着しておくこと。

また、北九州市動物の愛護及び管理に関する条例・規則で、飼い犬を飼養し、又は保管している住居の出入口等人の見やすい場所に定められた標識(新規で犬の登録をした際や、狂犬病予防注射を接種し、狂犬病予防注射済票の交付を受けた際に配布する門標)を掲げることも規定されています。

マイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について

 令和4年6月1日に、改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫についてはマイクロチップの装着及び所有者情報の登録が義務化されました。詳しくは「犬・猫のマイクロチップ登録制度について」をご覧下さい。

それに伴い、マイクロチップ情報の登録または変更登録を行った飼い犬は、狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請をしたものとみなされる「狂犬病予防法の特例制度」が新設されました。この制度に参加している市町村では、従来の窓口での犬の登録が不要となります。

本市は、令和5年3月1日からこの制度に参加します。

詳細については、「犬・猫のマイクロチップ登録制度について」と「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご覧ください。

狂犬病予防法に基づく犬の登録をするには

狂犬病予防法に基づく犬の登録には、以下の方法があります。

マイクロチップを装着していない犬

1 各区の担当窓口または動物愛護センターで犬の登録のみを行う

狂犬病予防注射を接種する前に、各区の担当窓口または動物愛護センターで「犬の登録」だけを先に行うことも可能です。

手数料
犬の登録 3,000円
各区の担当窓口
電話番号 担当窓口
門司  093-331-1889 各区役所 保健福祉課
生活衛生担当窓口
小倉南  093-951-1030
若松  093-761-3769
八幡東  093-671-0809
戸畑  093-871-7568
小倉北  093-522-8728 保健所東部生活衛生課(アシスト4階)
八幡西  093-642-1818 保健所西部生活衛生課(コムシティ6階)

2 動物病院に行く

動物病院で狂犬病予防注射接種の際、犬の登録ができる場合があります。注射と同時に登録や注射済票交付の手続き(もしくは手続きの代行)ができるかは、各動物病院にお問い合わせ下さい。

マイクロチップを装着している犬

1  令和5年3月1日以降にマイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録(または変更登録)した 

令和5年3月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)へマイクロチップ情報を登録(または変更登録)した場合は、狂犬病予防法に基づく登録申請があったものとみなされ、 マイクロチップが鑑札とみなされます。
窓口での登録手続きは不要です。

2 令和5年2月28日以前にマイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録(または変更登録)した

窓口で犬の登録手続きを行ってください。(従来通り)

3 マイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録していない

環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)へマイクロチップ情報を登録してください。 

狂犬病予防注射を受けるには

1 狂犬病予防集合注射に行く

4月初めより、各区の公園等に会場を設け実施します(市政だよりに日程および注意事項を掲載)。注射と同時に新規登録(犬の登録)もできます。詳しくは「狂犬病予防定期集合注射について」をご覧ください。

手数料
注射料金 済票交付手数料
2,650円 550円

2 動物病院に行く

注射料金は各動物病院で違いますので、事前にお電話等で確認することをお勧めします。

動物病院で狂犬病予防注射接種の際、犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付ができる場合があります。注射と同時に登録や注射済票交付の手続き(もしくは手続きの代行)ができるかは、各動物病院にお問い合わせ下さい。

また、動物病院で「犬の登録」や狂犬病予防注射済の交付ができない場合や市外の動物病院で接種した場合は、獣医師が発行した狂犬病予防注射済を持って、各区の担当窓口または動物愛護センターへお越し下さい。

やむを得ない事由によって、マイクロチップを除去したとき

動物愛護管理法第39条の7第6項の規定に基づき、鑑札とみなされたマイクロチップの代わりに、新たに鑑札の交付を受けて下さい。

鑑札の交付は、各区窓口または動物愛護センターで受けられます。なお、手数料はかかりません。

お住まいの区の担当窓口は下記の「各区の担当窓口一覧」でご確認下さい。

各区の担当窓口
電話番号 担当窓口
門司  093-331-1889 各区役所 保健福祉課
生活衛生担当窓口
小倉南  093-951-1030
若松  093-761-3769
八幡東  093-671-0809
戸畑  093-871-7568
小倉北  093-522-8728 保健所東部生活衛生課(アシスト4階)
八幡西  093-642-1818 保健所西部生活衛生課(コムシティ6階)

犬の飼主の住所・氏名が変わった

登録内容の変更手続きが必要です。動物愛護センターまでご連絡ください。(電話 093-581-1800)

マイクロチップ情報を登録している場合は、環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)」で手続きを行ってください。

引っ越ししたとき

(1)北九州市内で引っ越ししたとき
動物愛護センターにご連絡ください。電話で手続きができます。(電話 093-581-1800)
下記のリンクから電子申請で届出いただくことも可能です。

犬の手続き(死亡・市内転居)(外部リンク)

(2)北九州市内に転入してきたとき
旧所在地の鑑札を持って、各区の窓口または動物愛護センターに届けてください。
北九州市の鑑札と無償で交換します。

(3)北九州市外に転出するとき
北九州市でのお手続きは必要ありません。
北九州市の鑑札を持って、転出先の市町村窓口において、犬の転入手続きを行って下さい。

詳しくは各区の担当窓口もしくは当センターまでお尋ね下さい。

マイクロチップ情報を登録している場合は、環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)」で手続きを行ってください。

鑑札・注射済票をなくしてしまったとき

鑑札・注射済票をなくしてしまったときは、各区の担当窓口または動物愛護センターで再交付を受けることができます。

手数料
登録鑑札再交付 注射済票再交付
1,600円 340円
各区の担当窓口
電話番号 担当窓口
門司  093-331-1889 各区役所 保健福祉課
生活衛生担当窓口
小倉南  093-951-1030
若松  093-761-3769
八幡東  093-671-0809
戸畑  093-871-7568
小倉北  093-522-8728 保健所東部生活衛生課(アシスト4階)
八幡西  093-642-1818 保健所西部生活衛生課(コムシティ6階)

犬の登録・狂犬病予防注射証明願い

ドッグランやペットホテル等に提出するため、狂犬病予防法に基づく犬の登録及び狂犬病予防注射を受けていることの証明を希望する場合は、証明書を発行しますので動物愛護センターで申請してください。(申請手数料300円)

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このページの作成者

保健福祉局保健衛生部動物愛護センター
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町24番地7
電話:093-581-1800 FAX:093-582-8852

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