令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する登録が必要となります。
さらに、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫に御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
犬と猫のマイクロチップ登録制度について
- 新たに取得した(生まれた)犬・猫へのマイクロチップの装着について
- マイクロチップ情報の登録について(義務)
- マイクロチップに関する情報の登録、変更登録及び各種届出の方法
- 犬のマイクロチップの装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について
新たに取得した(生まれた)犬・猫へのマイクロチップの装着について
犬猫等販売業者の方(義務)
・犬、猫が生後91日以上の場合
取得した日から30日以内又は販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに装着する必要があります。
・犬、猫が生後90日以内の場合
販売(譲渡し)の日までに装着する必要があります。
犬猫等販売業者以外の犬・猫の所有者の方(努力義務)
所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努めてください。
マイクロチップの装着や確認等に関する注意事項
マイクロチップの装着は獣医療行為になるので、動物病院にご相談してください。マイクロチップの装着後、獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。この証明書はマイクロチップの登録を受ける際に必要となるので、必ず受け取ってください。
マイクロチップ情報の登録について(義務)
マイクロチップを装着したら、環境大臣の登録を受ける必要があります。
登録の手続きは指定登録機関で行うことができます。
なお、登録には獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」が必要となります。登録を受けると「登録証明書」が発行されます。
(注意)登録を受けた犬や猫の販売(譲渡し)時には、マイクロチップの「登録証明書」を一緒に渡す必要があります。また、販売(譲渡し)時に、新たな所有者に所有者情報の変更登録する必要があることを伝えてください。
マイクロチップの登録を受けた犬・猫の購入(譲受け)後の所有者の変更登録について(義務)
マイクロチップが装着された犬、猫を購入(譲受け)した場合、新たな所有者は30日以内に所有者情報等を変更登録する必要があります。変更登録の手続きは指定登録機関で行うことができます。変更登録を受けると、新たな「登録証明書」が発行されます。
各種届出(義務)
所有者の氏名、住所、電話番号やメールアドレスなどの他、犬や猫の所在地の登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に指定登録機関への届出が必要です。
犬や猫が死亡した場合や、やむを得ない事由によりマイクロチップを除去した場合も届出が必要です。
やむを得ない理由によって、マイクロチップを除去したとき
動物愛護管理法第39条の7第6項の規定に基づき、各区窓口または動物愛護センターに来所して頂き、鑑札とみなされたマイクロチップの代わりに新たに、鑑札の交付を受けてください。なお、手数料はかかりません。
マイクロチップに関する情報の登録、変更登録及び各種届出の方法
指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)にオンライン又は郵送にて申請してください。
犬のマイクロチップの装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について
⽝の所有者が登録したマイクロチップの情報について、市町村⻑が環境⼤⾂に提供を求めた場合、環境省が省令で定める事項を市町村⻑に通知するとともに、通知を受けた市町村では⽝の所有者から狂⽝病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる狂⽝病予防法の特例制度が令和4年6⽉1⽇以降始まりました。
北九州市では令和5年3月1日からこの特例制度を適用しました。詳細については、「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご覧ください。
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このページの作成者
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