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特別養護老人ホームの入所決定方法

更新日 : 2021年10月28日
ページ番号:000006906

概要

 本市の特別養護老人ホーム入所待機者の入所管理については、必要性の高い方が優先的に入所できるよう、平成15年度から市内施設及び公益社団法人北九州高齢者福祉事業協会との間をネットワークで結ぶ「入所判定システム」を構築し、「北九州市特別養護老人ホーム入所指針」に定める「入所判定基準表」に沿って運用しています。
 しかしながら、近年、ひとり暮らし世帯や老老介護などの世帯がさらに増加しており、施設への入所を多くの方が待たれている中で、より必要性の高い方がより早く入所できることが強く求められるようになってまいりました。
 こうしたことから、本市では、公益社団法人北九州高齢者福祉事業協会の特別養護老人ホームの施設長、実務担当者で構成されたワーキングループとの間で約1年間かけて検討会を開催し、「要介護度などの本人の状況」とともに、「家族など介護者の状況」や「待機場所など特別の状況」をさらに重視した「入所判定基準」へと見直しを行いました。
 特別養護老人ホームの入居につきましては、この市内統一の指針に基づき、本人や介護者の状況等を総合的に評価し、必要性の高い方から入所していただいています。

北九州市特別養護老人ホーム入所指針

(1)目的

 この指針は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日付厚生労働省令第39号)及びこれに関する厚生労働省通知に基づき、特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)の入所に関する統一基準を明示することにより、入所決定過程の透明性及び公平性を図り、もって施設の入所希望者が円滑に入所できることを目的とする。

(2)入所対象者

 入所の対象となる方は、要介護1から要介護5までの認定を受けた方のうち、常時介護を必要とすること、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者とする。

平成27年4月から入所要件が変わりました

『北九州市特別養護老人ホーム入所指針』(PDF形式:102KB)
『北九州市特別養護老人ホーム特例入所取扱要領』(PDF形式:76KB)
特例入所申込受付報告書兼協議書(別紙2)(Word形式:15KB)

 入所の対象となる方は

  1. 要介護3から要介護5までの認定を受けた方
  2. 要介護1又は要介護2の認定を受けた方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、次の(1)から(4)までのやむを得ない事由(特例要件)に該当する方
  3. (1)認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
    (2)知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
    (3)家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
    (4)単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

 詳しくは申込先の施設にお尋ねください。
 特別養護老人ホーム

(3)入所の申込み

 複数の施設への申込者は、原則として、最初に入所の順番がきた施設に入所するものとする。

  1. 申込方法
    入所の申込みは、特別養護老人ホーム利用申込書に、介護保険被保険者証を添付して、原則として本人または家族が、直接入所希望の施設に対して行う。なお、入所者の優先順位を決定する上で、入所申込み時の本人の状況を把握することは重要な意味を持つことから、原則、実地面接を行うものとする。
  2. 受付簿の作成
    申請書を受付した施設は、その内容が適正であるかを判断した後受理し、受付簿を作成しなければならない。また、申込みの辞退や他施設への入所等の事由が生じた場合は、受付簿にその内容を記録しなければならない。
  3. 重複申込
    申込者は、第1希望の施設において、同時に3施設まで入所申込みをすることができる。

(4)入所検討会議の設置

 施設は、入所の決定に係る事務を処理するために、入所検討会議(以下「検討会議」という。)を設置しなければならない。

  1. 委員構成
    検討会議は、施設長・生活相談員・介護職員・看護職員・介護支援専門員及び施設職員以外の複数名の第三者等で構成する。
  2. 検討会議第三者委員の選任等
    ア. 検討会議に加入する第三者委員は、公平性・透明性確保のため、当該社会福祉法人の評議員のうち地域の代表として加わっている者、社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みにおいて選任することとされている第三者委員などが望ましい。
      ただし、当該社会福祉法人の理事や、その理事と親族その他特殊の関係にある者は除く。
    イ. 検討会議第三者委員(以下「第三者委員」という。)の選任については、評議委員の意見を聴いた上で、理事会の承認を得るものとする。
      また、選任後は「特別養護老人ホーム入所検討会議第三者委員選任届」(様式1 省略)により公益社団法人北九州高齢者福祉事業協会に提出するものとする。
  3. 開催
    ア. 検討会議は合議制とし、原則として年2回(半年に1度)開催するものとする。
    イ. 検討会議は第三者委員の出席がなければ開催することができない。ただし、家族や介護者の事由等により早急な入所が必要な場合の検討会議であって、かつ、第三者委員がやむを得ない理由により欠席する場合及び(5)入所者の決定に規定する順位変更の場合はこの限りでない。
    ウ. 施設長は、イのただし書により検討会議を開催した場合は、直近の検討会議において第三者委員の承諾を得るものとする。
  4. 所掌事務
    検討会議は、別表(入所判定基準)に基づく評価及び特記事項を総合的に勘案した結果、入所優先度の高い者から順番に入所順位優先者名簿(以下「優先者名簿」という。)に登載する。
  5. 優先者名簿の有効期間
    優先者名簿の有効期間は6ヶ月間とする。
  6. 記録
    ア. 検討会議は、審議した内容を記録し、これを2年間保存するものとする。
    イ. 施設は、北九州市から求めがあった場合は、アの記録を提出しなければならない。
  7. 秘密保持
    検討会議の構成者は、業務上知り得た入所希望者やその家族等の情報を他に漏らしてはならない。
    また、施設を退職した後及び委員を退任した後も同様とする。

(5)入所者の決定

 施設は、確定した優先者名簿に基づき入所者の決定を行うが、以下の事項に該当する場合は、検討会議の合議により入所順位を変更することができる。

  • 性別(部屋単位の男女別構成)
  • ベットの特性(認知症専用床等)

(6)入所しない場合の取扱い

 入所の順番が到来したにもかかわらず、申込者の都合により、入所しない場合は、その施設が第2希望または第3希望であれば、受付簿及び優先者名簿から削除する。ただし、入所希望者が入院中である等の特別の事情がある場合を除く。

(7)適正運用

  1. 施設は、この指針に基づき適正に入所の決定を行うものとする。
  2. 施設は、入所希望者及びその家族等に対し、この指針の内容について十分に説明を行わなければならない。
  3. 北九州市は、この指針の適正な運用について、施設に対し必要な助言・指導を行うことができる。

(8)指針の適用時期

 この指針は、平成27年4月1日から施行する。

 入所判定基準表  注 以下からダウンロードできます。

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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