身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に定める身体上の障害がある人に対して、北九州市長が交付します。
身体障害者手帳を所持することによって身体障害者福祉法による各種援護を受けられるようになります。
また、身体障害者福祉法上の各種援護以外にも、税の減免、交通旅客運賃の割引など、手帳取得によって、活用できる様々な関係制度が用意されています。
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に定める身体上の障害がある人に対して、北九州市長が交付します。
身体障害者手帳を所持することによって身体障害者福祉法による各種援護を受けられるようになります。
また、身体障害者福祉法上の各種援護以外にも、税の減免、交通旅客運賃の割引など、手帳取得によって、活用できる様々な関係制度が用意されています。
身体障害者手帳の交付を受けるには、
まず、本人(その者が15歳未満である場合は保護者)が、各区の保健福祉課で診断書・意見書(様式)を受け取り、身体障害者福祉法第15条に定める指定医師に身体障害者診断書・意見書の作成を依頼します。
次に、本人(その者が15歳未満である場合は保護者)が、交付申請書に、身体障害者福祉法第15条に定める指定医師の作成した身体障害者診断書・意見書及び本人の写真(上半身・無帽のもの、縦4センチ×横3センチ)を添付して居住地の区役所保健福祉課に申請します。
(注)手続きには、個人番号(マイナンバー)がわかるものおよび本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)が必要です。
申請書の提出を受けた区役所保健福祉課で障害程度を審査し、その障害が身体障害者福祉法で定める身体上の障害に該当すると認めたときは、申請者に対して手帳を交付し、該当しないと認めたときは、その理由を付して、申請者に通知します。また、障害の程度が重(軽)くなるなど変化があった場合は、上記と同じ手続きで再交付申請します。
身体障害者福祉法では、「身体障害者」とは、下記に掲げる身体上の障害がある者であって、身体障害者手帳の交付を受けたものをいうと定めています。
(注)「その他政令で定める障害」とは、次に掲げる機能の障害
ぼうこう又は直腸の機能、小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能、肝臓の機能
障害が身体障害者福祉法で定める身体上の障害に該当するかどうかの詳細については、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」(以下「等級表」という。)において、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。
(7級の障害は、単独では交付対象とはなりませんが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象となります。)
区役所 | 所在地 | 電話(FAX) |
---|---|---|
門司区 | 門司区清滝一丁目1番1号 | 093-321-4800(093-321-4802) |
小倉北区 | 小倉北区大手町1番1号 | 093-582-3430(093-562-1382) |
小倉南区 | 小倉南区若園五丁目1番2号 | 093-951-4126(093-923-0520) |
若松区 | 若松区浜町一丁目1番1号 | 093-751-4800(093-751-0044) |
八幡東区 | 八幡東区中央一丁目1番1号 | 093-671-4800(093-662-2781) |
八幡西区 | 八幡西区黒崎三丁目15番3号 | 093-645-4800(093-642-2941) |
戸畑区 | 戸畑区千防一丁目1番1号 | 093-881-4800(093-881-5353) |
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保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425